○棚倉町歴史的建造物八槻家住宅設置条例施行規則

平成30年3月28日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、棚倉町歴史的建造物八槻家住宅設置条例(平成29年棚倉町条例第23号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例第19条の規定に基づき、棚倉町歴史的建造物八槻家住宅の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請手続き等)

第2条 条例第7条第1項の規定に基づき使用の許可を受けようとする者は、棚倉町歴史的建造物八槻家住宅使用許可申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)を棚倉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請の受付は、使用日の6月前から10日前までに行うものとする。ただし、教育委員会が当該施設の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の申請について、使用の許可をする場合には、棚倉町歴史的建造物八槻家住宅使用許可書(第2号様式)(以下「許可書」という。)により許可をするものとする。

4 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、条例第3条に規定する八槻家住宅における施設(備品等を含む。以下「書院棟等」という。)を使用するときは、許可書を携帯し、教育委員会の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 使用者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、前項までの規定に準ずるものとする。

(文化財等の観覧等)

第3条 条例第10条第2項に規定する展示する文化財等とは、書院棟内部装飾等及び主屋内部において展示する文化財等(国指定、県指定及び町指定文化財等をいう。)をいうものとする。

2 前項に規定する展示する文化財等の観覧日及び観覧時間は、条例第5条に規定する休館日以外の日において、条例第6条に規定する使用時間の範囲内で教育委員会が別に定めるものとする。

(使用料及び観覧料の後納)

第4条 条例第10条第3項ただし書の規定により使用料及び観覧料の後納の申請があった場合において、教育委員会は、相当の理由があると認めるときは、使用料及び観覧料を後納とすることができる。

(使用料及び観覧料の返還)

第5条 条例第11条ただし書の規定により使用料及び観覧料の全額又は一部を返還することができるのは、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用及び観覧できなくなったとき。

(2) 前号に規定する理由に相当するものと教育委員会が認めたとき。

(使用料の減免)

第6条 教育委員会は、条例第12条の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 町及び教育委員会(町の機関を含む。)が主催する場合 全額

(2) 町内の小学校、中学校及び幼稚園が使用する場合 全額

(3) 国又は県が公用のために使用する場合 100分の50に相当する額

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に該当する公共的団体又は社会教育団体が使用する場合 100分の50に相当する額

(5) その他、教育委員会が特に必要と認めた場合 教育委員会が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書に減免申請理由を記入しなければならない。

(観覧料の減免)

第7条 教育委員会は、条例第12条の規定により、次の各号に該当すると認めるときは、それぞれ該当各号に定めるところにより観覧料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 町内の小学校、中学校及び幼稚園が教育計画に基づき観覧する場合 全額

(2) その他、教育委員会が特に必要と認めた場合 教育委員会が定める額

2 観覧料の減免を受けようとする者は、棚倉町歴史的建造物八槻家観覧料減免申請書(第3号様式)により教育委員会に申請しなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者及び観覧者は、書院棟等の利用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定文化財である書院棟等の保護及び保存に努めること。

(2) 書院棟等を損傷し、又は滅失しないこと。

(3) 使用後は、書院棟等の清掃及び整とんをすること。

(4) 書院棟等の風俗及び秩序を乱さないこと。

(5) 係員の指示に従うこと。

(原状回復後の措置)

第9条 使用者は、条例第14条の規定により原状に回復したときは、その旨を教育委員会に報告し、その確認を受けなければならない。

(読み替え規定)

第10条 条例第16条第1項の規定により棚倉町歴史的建造物八槻家住宅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第1項から第4項までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式及び第2号様式中「棚倉町教育委員会教育長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(権限の委任)

第11条 この規則に規定する教育委員会の権限は、生涯学習課長に委任する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、書院棟等の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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棚倉町歴史的建造物八槻家住宅設置条例施行規則

平成30年3月28日 教育委員会規則第3号

(平成30年5月24日施行)