○棚倉町立幼稚園設置条例

令和3年6月14日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、幼児を保育し、適当な環境を与え、その心身の発展と自律精神の芽生えを養うため幼稚園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

棚倉町立棚倉幼稚園

棚倉町大字棚倉字宮下138番地

棚倉町立社川幼稚園

棚倉町大字逆川字山梨子山7番地6

棚倉町立近津幼稚園

棚倉町大字下山本字久保田11番地1

(職員)

第3条 幼稚園に園長のほか、教諭その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(棚倉町立幼稚園設置条例の廃止)

2 棚倉町立幼稚園設置条例(昭和50年棚倉町条例第3号)は、廃止する。

(棚倉町立幼稚園預かり保育条例)

3 棚倉町立幼稚園預かり保育条例(平成20年棚倉町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

棚倉町立幼稚園設置条例

令和3年6月14日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)