○棚倉町立幼稚園設置条例
令和3年6月14日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、幼児を保育し、適当な環境を与え、その心身の発展と自律精神の芽生えを養うため幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
棚倉町立棚倉幼稚園 | 棚倉町大字棚倉字宮下138番地 |
棚倉町立社川幼稚園 | 棚倉町大字逆川字山梨子山7番地6 |
棚倉町立近津幼稚園 | 棚倉町大字下山本字久保田11番地1 |
(職員)
第3条 幼稚園に園長のほか、教諭その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(棚倉町立幼稚園設置条例の廃止)
2 棚倉町立幼稚園設置条例(昭和50年棚倉町条例第3号)は、廃止する。
(棚倉町立幼稚園預かり保育条例)
3 棚倉町立幼稚園預かり保育条例(平成20年棚倉町条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略