納税者が、前年一年間において、(1)受取人のすべてを、本人又は配偶者、その他親族とする生命保険契約又は生命共済契約等に係る保険料や掛金(これを「一般生命保険料」といいます)を支払った場合、又は、(2)介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は契約に係る保険料等(これを「介護医療保険料」といいます)を支払った場合、(3)個人年金保険契約に係る保険料や掛金(これを「個人年金保険料」といいます)を支払った場合は、以下の基準に当てはめて算出される金額を所得から控除できます。
前年一年間の支払保険料額 | 控除可能額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料×1/2+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
※「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」を上の表の基準に照らしてそれぞれ算出し、合計した金額が控除額となります。(最大7万まで)
所得税の計算においては、基準および控除可能額が住民税の計算と異なります。
前年一年間の支払保険料額 | 控除可能額 |
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20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
※「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」を上の表の基準に照らしてそれぞれ算出し、合計した金額が控除額となります。(最大12万まで)
年間の支払保険料等 | 控除額 |
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25,000円以下 | 支払保険料の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
※「一般生命保険料」、「個人年金保険料」を上の表の基準に照らしてそれぞれ算出し、合計した金額が控除額となります。(最大10万まで※介護医療保険料も支払っている場合は最大12万まで控除可能)
新契約の保険(介護医療保険除く)と旧契約の保険双方について控除の適用を受ける場合、それぞれの基準に照らして控除額を算出のうえ合算しますが、上限額は4万円となります。
例)「一般生命保険料」につき、前年一年間の支払保険料額が新契約分:20,000円、旧契約分80,000円だった場合
新契約分の控除可能額:20,000円・・・・ア
旧契約分の控除可能額:45,000円・・・・イ
控除可能額(合算):ア+イ=65,000円⇒40,000円(上限額を超える場合は上限額となる。)
※したがって、この場合は、旧契約分のみを控除対象としたほうが有利になります。(旧契約だけの場合だと、上限額が50,000円のため、45,000円を控除することができる。)
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