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児童手当の申請

 申請により、中学校卒業までの児童を養育している方に支給され、原則申請の翌月分から支給されます。はじめて児童手当の請求をする場合や手当額が増額する場合は、出生日や転出予定日の翌日から15日以内に申請が必要です。

 なお、公務員の方は、勤務先から支給されますので、勤務先にご確認ください。

 

○申請に必要なもの

◦ 請求者の健康保険証の写し・請求者名義の預金通帳の写し・印鑑

 (手当の増額の申請の場合は印鑑のみ必要です。)

◦ 転入者の場合、所得証明書(児童手当用)が必要になる場合があります。

 

○支給期間 中学校修了まで

 

○支 給 額

◦ 3歳未満   月額15,000円

◦ 3歳以上小学校修了まで 

 第1・2子   月額10,000円

 第3子以降  月額15,000円

 (第3子以降とは、高校卒業までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。)

◦ 中 学 生  月額10,000円

◦ 特例給付   月額一律5,000円(所得制限限度額以上の方)

 

○支給時期 6月・10月・2月にそれぞれの前月分までを支給します。

 

■お問い合わせ 健康福祉課 福祉係 電話0247-33-2117

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉センターです。

〒963-6131 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野68-1

電話番号:0247-33-7801

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