申請により、中学校卒業までの児童を養育している方に支給され、原則申請の翌月分から支給されます。はじめて児童手当の請求をする場合や手当額が増額する場合は、出生日や転出予定日の翌日から15日以内に申請が必要です。
なお、公務員の方は、勤務先から支給されますので、勤務先にご確認ください。
○申請に必要なもの
◦ 請求者の健康保険証の写し・請求者名義の預金通帳の写し・印鑑
(手当の増額の申請の場合は印鑑のみ必要です。)
◦ 転入者の場合、所得証明書(児童手当用)が必要になる場合があります。
○支給期間 中学校修了まで
○支 給 額
◦ 3歳未満 月額15,000円
◦ 3歳以上小学校修了まで
第1・2子 月額10,000円
第3子以降 月額15,000円
(第3子以降とは、高校卒業までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。)
◦ 中 学 生 月額10,000円
◦ 特例給付 月額一律5,000円(所得制限限度額以上の方)
○支給時期 6月・10月・2月にそれぞれの前月分までを支給します。
■お問い合わせ 健康福祉課 福祉係 電話0247-33-2117
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