平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。
個人の白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得または山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からは、これらの所得を生ずべき業務を行うすべての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方を含みます。)について必要となります。
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ(下記アドレス)に掲載されていますので、ご覧ください。
詳しくは最寄りの税務署(白河税務署 【電話番号】0248-22-7111)にお問い合わせください。