平成28年5月20日の地方分権一括法成立に伴い、平成29年4月1日より工場立地法に係る届出先が市町村へ変更になります。
工場立地法の届出対象となる工場(特定工場)
◆対象業種
製造業・電気供給業(水力、地熱、太陽光によるものは除く)・ガス供給業・熱供給業
◆対象規模
敷地面積 9,000m2以上 または 敷地内すべての建築物面積 3,000m2以上
届出の種類
届出の種類 | 届出の内容 | 届出の時期 | 様式 | |
1 | 特定工場新設(変更)届出 | ・特定工場を新設するとき
・特定工場新設の際に届け出た内容から生産施設、敷地面積、緑地等の環境施設面積を変更したいとき |
工事着工90日前
(短縮申請で30日に短縮可) |
様式第1 |
2 | 氏名(名称・住所)変更届出 | ・特定工場新設(変更)の届出をした者が氏名、名称または住所を変更したとき | 遅滞なく | 様式第2 |
3 | 特定工場承継届出 | ・譲受、借受などにより特定工場新設(変更)者からその地位を継承したとき | 遅滞なく | 様式第3 |
※ 工場立地法の届出が必要な規模の工場の新設(変更)は、同時に県へ工業開発条例に基づく工場設置届出が必要になる場合があります。詳しい要件については県のホームページでご確認ください。
緑地面積率等の基準
町条例による指定区域 | 国準則値 | |
緑地面積率 | 5%以上 | 20%以上 |
環境施設(緑地含む)面積率 | 10%以上 | 25%以上 |
提出先
棚倉町役場庁舎2階 産業振興課商工係