労務の対価や営利を目的とした継続的行為等から発生したものではなく、一時的な性質をもった所得をいいます。具体的には次のようなもの等があります。
[{(前年一年間の収入額)-(その収入を得るために支出した金額)}-特別控除額]×2分の1 ※特別控除額は50万円ですが、特別控除前の所得金額が限度となります。
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