○棚倉町道路占用料等条例施行規則
平成2年3月30日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び棚倉町道路占用料等条例(平成2年棚倉町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町道の占用及び使用の手続きについて必要な事項を定めることを目的とする。
(占用許可申請)
第2条 法第32条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、町長の管理する道路の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可(新規・更新・変更)申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(許可事項の変更申請書)
第3条 法第32条第1項の規定により占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が同条第3項の規定による変更の許可を受けようとするときは、道路占用許可(新規・更新・変更)申請書を町長に提出しなければならない。この場合、占用の期間の延長に係るものについては、当該期間の満了前10日までに該当申請書を提出しなければならない。
2 町長は、必要があると認めた場合には、前項の許可について必要な図書を提出させることができる。
(権利の譲渡及び貸与)
第4条 道路占用者は、その権利義務を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない事由により町長の許可を受けたときは、この限りでない。この場合において、あらかじめ譲り受けようとする者又は借り受けようとする者と連署して、道路占用譲渡(貸与)許可申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(権利の継承)
第5条 道路占用者が死亡し、又は法人が合併によって解散した場合、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人が当該権利義務を承継しようとするときは、道路占用承継許可申請書(第3号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(占用料の徴収時期)
第6条 占用料の徴収時期は、占用期間が1年未満のものについては道路の占用の許可があった時から遅滞なく行うものとし、占用期間が1年以上のものについては、初年度分は道路占用の許可があったときから遅滞なく、翌年度以降の分は、毎年当該年度分を4月末日までに納入通知書により納入するものとする。
(督促状による納付期限)
第7条 法第73条第1項の規定による督促状に指定すべき納付期限は、督促状を発した日の翌日から7日以上15日以内とする。
(占用料の減免申請書)
第8条 占用料の減額又は免除を受けようとする者は、法第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けた後、遅滞なく道路占用料減額(免除)申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(占用廃止届の提出)
第10条 道路占用者は、占用の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は、直ちに道路占用廃止届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
2 道路占用者が死亡し、又は解散し当該権利義務を承継する者がない場合は、その相続人又は清算人が前項に準じ占用の廃止があった旨を届出なければならない。
(原形回復)
第11条 前条により占用を廃止し、若しくは占用の許可を取り消された場合は、直ちに原形に回復し町長に届出てその検査を受けなければならない。
(罰則)
第13条 次の各号の一に該当するものは2,000円以下の過料に処することができる。
(1) 許可を得ないで道路若しくはその付属物を占用したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 占用者が第2条の規定による更新申請を怠り引き続き占用したとき。
(使用許可申請書)
第14条 地方自治法第238条の4第4項の規定に基づき道路の使用の許可を受けようとする者は、道路使用許可申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 棚倉町道路占用規則(昭和37年棚倉町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。