国民年金に関すること

老齢、障害、死亡等の事由で年金を支給し、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的としています。
国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方が加入しなければなりません。

加入の種類

第1号被保険者

自営業・農林漁業者とその配偶者、会社員などに扶養されていない配偶者、勤務先で厚生年金などに加入していない方、学生、フリーター、家事手伝いなど、20歳から60歳未満の方。
役場での手続きとなります。

第2号被保険者

会社員や公務員(厚生年金や共済組合の被保険者)など70歳未満の方。
勤務先での手続きとなります。

第3号被保険者

会社員や公務員(厚生年金や共済組合の被保険者)などに扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方。
勤務先での手続きとなります。

任意加入者

日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方。(受給権を満たしていない場合は、最高で70歳まで加入できます。)
海外に居住している日本人で、20歳以上65歳未満の人と、昭和40年4月1日以前に生まれた65歳以上70歳未満の人。
被用者年金(厚生年金など)の老齢(退職)年金の受給権者で60歳未満の方。

年金の種類

老齢基礎年金

保険料を25年以上(免除期間を含む)納めた人が65歳になったときから受け取ることができます。
年額 792,100円(月額 66,008円) ※ただし、40年間保険料を納めた場合
※60歳から受け取りも可能ですが、請求する年齢(年・月) に応じて減額されます。

障害基礎年金

国民年金加入中または20歳前のけがや病気で障がいの状態になった場合に受け取ることができます。
1級障害 990,100円
2級障害 792,100円
※生計を共にする子がいる場合は子の加算があります。

遺族基礎年金

国民年金の加入者が亡くなったとき、亡くなった人によって生計を維持していた妻(生計を共にする子がいる場合)または子が受け取ることができます。
子がある妻 年額792,100円
子の加算  年額227,900円
※子が2人以上いる場合、人数によってさらに加算されます。
※子とは、18歳到達年度の末までの子、または20歳未満で障がいがある子のことです。

寡婦年金

老齢基礎年金を受ける資格のある夫(婚姻期間が10年以上)が亡くなったとき、夫によって生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金の4分の3が受けられます。

死亡一時金

保険料を3年以上納めている人が年金を受けないで死亡したとき、死亡者と生計を同じくしていた遺族が受けられます。
支給額 120,000~320,000円。
※死亡月の前月までに、付加保険料納付済み期間3年以上あるときは、8,500円加算。

※上記の金額は、いずれも平成22年度現在の年金額です。

 

保険料の納付と免除(納付)

保険料

月額15,100円(平成22年度)
※口座振替または納付書による一年・半年前納、口座振替早割制度などによる割引制度がありますので詳しくはお問い合わせください。
付加保険料‥‥手続きが必要、月額400円加算

納付方法

納付書納付

全国の金融機関・コンビニエンスストアなど

口座振替納付

手続きは役場、年金事務所(旧社会保険事務所)又は全国の金融機関

納付が困難なとき

保険料免除の手続きをしてください。未納のままにしておくと年金額が減るばかりでなく、老齢・障害・遺族年金等も受給できなくなることがあります。

申請時期

いつでも

承認期間

7月より翌年度6月まで(4月から6月までの申請は当該年度の6月まで)
※学生特例については4月より3月まで

持参するもの

印鑑、納付書(※場合によっては離職票、雇用保険受給者証及び所得証明書が必要となります。学生特例については在学証明書の原本または、学生証の写しが必要です。)

※ 免除を受けた期間は年金を受けるための資格期間となります(一部免除は納付された場合に限る)が、年金支給額は全額免除の場合通常の3分の1{4分の3免除の場合は2分の1、半額免除の場合3分の2、4分の1免除の場合6分の5(いずれも納付された場合に限る)若年者納付猶予・学生特例の場合支給額には反映されない}になります。免除された期間の保険料は、過去10年以内に限り一定額を加算して納められます。追納すると年金額は通常の計算方法に戻ります。

こんなときは届け出を

こんなとき 必要なもの
20歳になったとき
(厚生年金・共済組合加入者は除く)
年金事務所より送付される届書、印鑑

「学生納付特例制度」の申請も同時にできます。

就職したとき 印鑑、年金手帳、健康保険証
退職したとき 印鑑、年金手帳、退職証明書または離職票

「免除申請」も同時にできます。

配偶者の扶養になったとき
(結婚したときや収入が減ったとき)
配偶者の勤務先での手続きになりますので、そちらでお尋ねください。
配偶者の扶養から外れたとき
(離婚したときや収入が増えたとき)
印鑑、年金手帳、扶養から外れた年月日のわかる書類
住所・氏名がかわったとき 特に、届出は不要です。
任意で加入・脱退するとき 印鑑、年金手帳

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  • 【ID】P-6
  • 【更新日】2015年3月25日
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