労務の対価や営利を目的とした継続的行為等から発生したものではなく、一時的な性質をもった所得をいいます。具体的には次のようなもの等があります。
- クイズ等の賞金、懸賞の賞金品、福引の当せん金品
- 競馬・競輪の払戻金等
- 労働基準法第114条の規定による付加金
- 生命保険契約に基づく一時金又は損害保険契約に基づく満期返戻金(自分が掛金を支払ったもの)
- 売買契約等が解除された場合に取得する手付金、償還金(業務に関するものを除きます。)
- 遺失物拾得により取得した報労金又は遺失物拾得により所有権を得た資産
一時所得の計算方法
[{(前年一年間の収入額)-(その収入を得るために支出した金額)}-特別控除額]×2分の1
※特別控除額は50万円ですが、特別控除前の所得金額が限度となります。