資産(売買の対象となる経済的価値のある物すべて)及び不動産の譲渡、借地権や地上権等の対価がその土地の更地価格の50%を超える場合における所得をいいます。譲渡所得は、次の表のとおり、譲渡物件を所有していた期間に応じて、「短期」と「長期」に区分されます。また、譲渡物件が不動産かその他の資産かで、課税方式が異なります。
譲渡物件 | 所有期間 | 譲渡所得の区分 | 課税方式 |
---|---|---|---|
不動産 | 5年以下 | 短期譲渡所得 | 分離課税 |
5年超 |
長期譲渡所得 | ||
その他資産 | 5年以下 | 短期譲渡所得 | 総合課税 |
5年超 | 長期譲渡所得 |
分離課税(不動産の譲渡)において、短期と長期では以下のとおり税率が異なります。
長期譲渡所得=20%(内訳:住民税5% 所得税15%)
短期譲渡所得=39%(内訳:住民税9% 所得税30%)
譲渡所得の計算方法
総合課税における短期譲渡所得の場合
{(前年一年間の譲渡収入)-(取得費+譲渡費用)}-特別控除額=短期譲渡所得
総合課税における長期譲渡所得の場合
[{(前年一年間の譲渡収入)-(取得費+譲渡費用)}-特別控除額]×2分の1=長期譲所得
総合課税における長期譲渡所得と短期譲渡所得が両方存在する場合
{(短期譲渡益)-特別控除額}+{(長期譲渡益)×2分の1}
分離課税における譲渡所得の場合
{(前年一年間の譲渡収入)-(取得費+譲渡費用)}-特別控除額
※分離課税の場合、短期と長期で計算式は同じです。
特別控除について
譲渡所得については、次のような特別控除があります。
- 総合課税の譲渡所得の場合・・・50万円
- 収用などにより資産を譲渡した場合・・・5,000万円
- 居住用財産を譲渡した場合・・・3,000万円
- 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例(相続した空き家等の譲渡)相続または遺贈によって取得した居住用家屋及び敷地について、相続の日から3年以内で平成31年12月31日までの間に譲渡した場合は、居住していたとみなして、3,000万円の特別控除が適用できます。(租税特別措置法の改正)
平成28年4月1日から平成31年12月31日 対象家屋・敷地の要件 ・相続直前まで被相続人の居住用だった家屋 ・相続直前まで被相続人以外の居住者がいない家屋
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋
・家屋を譲渡する場合は、耐震基準を満たしていること
・家屋を取り壊ししたうえで、敷地のみ譲渡した場合も可
・相続後から譲渡までの間、事業用や貸付用に供されていない
譲渡金額の制限 譲渡対価が1億円を超えるものは除く 確定申告 本特例を申告する際は、要件を満たすと市町村長が確認した書類等の添付が必要です。 - 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合・・・2,000万円
- 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合・・・1,500万円
- 特定の土地等(その年の1月1日で5年超保有)を譲渡した場合(平成21年・22年中に取得したものについて適用)・・・1,000万円
- 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合・・・800万円