保有期間が5年を超える山林の伐採又は譲渡による所得をいいます。(保有期間が5年以内のものは事業所得か雑所得となります。)所得の計算方法は次のとおりです。
山林所得の計算方法
(収入金額)-(必要経費)-(特別控除額※)
※(収入金額)-(必要経費)で算出された金額が50万円未満であればその全額、50万円以上であれば50万円が特別控除額となります。
山林所得の税率
山林所得は「分離課税」となります。税率は以下のとおりです。
- 所得税・・・五分五乗方式。詳しくは最寄の税務署へお問い合わせください。
- 住民税・・・山林所得金額×10%=税額(平成18年度以前は所得税と同じく五分五乗方式で計算します)
山林所得の経費にあたるもの
- 植林費
- 取得費
- 手数料
- 育成費
- 管理費
- 災害や盗難、横領による損失
- 青色専従者給与額
- 譲渡代金の貸倒損失
- 利子税