不動産所得とは、不動産や不動産の上に存する権利(地上権、地役権、永小作権、借地権など)、船舶(総トン数20トン以上)又は航空機の貸付による所得をいいます。所得の計算方法は、次のとおりです。
不動産所得の計算方法
(前年一年間の収入)-(前年一年間の必要経費)
注意)上記の計算式で算出された金額が赤字の場合は、一定の順序により他の所得と損益通算できますが、必要経費に算入した金額のうち、「業務用の土地等を取得するために要した負債の利子の額」があるときは、その利子の額については損益通算することができません。
必要経費にあたるもの
- 租税公課
- 修繕費
- 減価償却費
- 保険料等の管理費
- 借入金利子
- 仲介料
- 立退料
- 取り壊し、除却、滅失などの損失
≪参考≫不動産所得とならない場合
- 敷金や預り金収入
▶︎ 収入としない。(※ただし、返還しない契約を結んでいる場合等は、不動産収入とみなします。) - ホテルや賄付下宿などにおける収入。
▶︎ 事業所得か雑所得になる。 - バンガローなど、簡易な施設の季節的貸付による所得。
▶︎ 事業所得か雑所得になる。 - 有料駐車場の収入において、自己の責任に基づいて他者の物を保管する場合。
▶︎ 事業所得か雑所得になる。
<注意>不動産所得における専従者控除について
家族がアパート管理などの職務に専従している場合においては、事業専従者控除(又は青色専従者控除)を適用することができますが、以下の条件を満たしていなければなりません。
- 独立した室数がおおむね10以上ある賃貸マンションやアパートの家賃収入
- それぞれ独立した貸付用の家屋を、おおむね5棟以上取り扱っている場合の賃料収入