上場株式等の配当等や、株式等の譲渡益において、住民税(町県民税)が源泉徴収されている場合、確定申告を実施することによって、源泉徴収された税額が控除されます。住民税(町県民税)の所得割から控除しきれない場合、均等割に充当されます。均等割に充当してもなお、金額が余る場合には、納税者に還付することになります。
例)町県民税の所得割:30,000円で配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除が40,000円の場合
40,000円-30,000円=10,000円(控除不足分)
⇒10,000円-6,000円=4,000円(均等割6,000円に充当)
余り4,000円は納税者に還付する。
配当所得及び株式等譲渡所得に対する税率
配当等の所得額×5%(所得税は15%)
株式等譲渡所得額×5%(所得税は15%)