住宅借入金特別税額控除
所得税の申告等において、住宅借入金特別税額控除を受けている場合、次の計算式で算出された金額を住民税(町県民税)の所得割から控除することができます。適用の条件は、住宅ローンを利用して家屋の新築・購入又は増改築を行ない、平成21年1月1日から令和7年12月末日までに入居した場合で、当該年の所得税から税額控除の適用可能額が控除しきれない場合(税額特別控除額のほうが所得税額より大きい場合)です。なお、特定増改築等(バリアフリー改修、省エネ改修)に係る住宅借入金の場合、税額特別控除は所得税からのみとなり、住民税には適用できません。
住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける最初の年は、必ず税務署で確定申告をしてください。
【各種要件等はこちらをご覧ください】所得税における住宅借入金特別控除(国税庁ホームページ)
控除額の算出方法
1.平成26年3月末までに入居した場合、令和4年から令和7年12月末までに入居した場合
次の(1)と(2)のいずれか小さい額(限度額97,500円)
(1) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
(2) (課税総所得金額+退職所得金額+山林所得金額) ×5%
2.住宅の取得対価にかかる消費税率が8%以上で、平成26年4月1日から令和4年12月末までに入居した場合
次の(1)と(2)のいずれか小さい額(限度額136,500円)
(1) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
(2) (課税総所得金額+退職所得金額+山林所得金額) ×7%
※「課税総所得金額」とは、総所得金額から所得控除額を差し引いて算出される金額のことです。