寡婦控除
前年12月末日の時点で、いわゆる「ひとり親」には該当せず、納税者本人が次のいずれかに当てはまる場合は、寡婦控除として所得から控除できます。
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人。
(2)夫と死別した後婚姻していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。なお、この場合は扶養親族の要件はありません。
区分 |
所得税 |
住民税 |
寡婦控除 |
27万円 |
26万円 |
※「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。
※ 続柄が子の場合、扶養親族にしていなくてもかまいませんが、納税者本人以外の者の扶養親族になっている場合は条件の対象となりません。
※ 離婚や死別していない場合でも、夫や妻の生死が明らかでない場合は条件の対象となります。なお、離婚、死別両方の場合において、前年12月末日の時点で再婚している場合は条件の対象となりません。
ひとり親控除
前年12月末日の時点で、婚姻をしていないこと又は配偶者や生死の明らかでない一定の人のうち次の3つの要件の全てに当てはまる場合は、ひとり親控除として所得から控除できます。
(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる一定の人がいないこと。
(2)生計を一にする子がいること。この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3)合計所得金額が500万円以下であること。
区分 |
所得税 |
住民税 |
ひとり親控除 |
35万円 |
30万円 |