所得金額が、住民税(町県民税)の所得割の非課税基準を若干上回る場合、住民税(町県民税)を引いた後の所得金額が、非課税基準の所得金額を下回ることのないよう、税額を減額するものです。
調整額の算出方法
調整措置額控除額=(1)-(2)
(1) 350,000円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族の人数の合計)+100,000円+320,000円
(2) 総所得金額等-算出所得割額
※上記計算式で算出された金額がゼロ又はマイナスの場合は控除されません。
例)総所得金額等:2,200,000円で同一生計配偶者及び扶養親族が3人おり、所得割額が99,000円の場合
上記(1)で算出される額:350,000円×5+100,000円+320,000円=2,170,000円
上記(2)で算出される額:2,200,000円-99,000円=2,101,000円
調整措置額控除額:(1)-(2)=69,000円
よって、69,000円が所得割額から控除される。
所得割額:99,000円-69,000円=30,000円