納税者本人が勤労学生であるときは、27万円を所得から控除することができます。勤労学生とは、大学、高校などの学生又は生徒等(夜間学生、通信教育生も含む)で、自己の勤労により得た事業所得、給与所得、退職所得、雑所得(以下、これらの所得を給与所得等といいます。)を有する者のうち、前年一年間の合計所得金額が75万円以下であり、かつ、給与所得等以外の所得が10万円以下である者をいいます。
勤労学生控除
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- 【ID】P-127
- 【更新日】2020年9月25日
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