基礎控除
確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得などから差し引くことのできる控除の一つに基礎控除があります。基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。
合計所得金額 | 所得税 | 住民税 |
2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし | 適用なし |
社会保険料控除
前年1年間(1月1日~12月末)に支払った公的保険料(健康保険料、国民健康保険料(税)、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、共済組合の掛金など)については、その全額を社会保険料控除として所得から控除することができます。また、自己の分だけでなく、生計を一にしている配偶者やその他親族の分を支払った場合も控除対象となります。
小規模企業共済等掛金控除
納税者が小規模企業共済等掛金を支払った場合は、前年一年間に支払った全額を所得から控除することができます。
小規模企業共済等掛金とは、1.小規模企業共済法第2条第2項に規定する共済契約(旧第2種共済掛金を除く)に基づく掛金、2.確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金、3.地方公共団体が心身障害者に関して実施する扶養共済制度で、政令で定めるものに基づく掛金(給付が非課税に該当するもの)をいいます。