地震保険料控除

納税者が前年一年間において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者又は、その他親族の常時居住している家屋や、生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などを保険の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流出による損害により、保険の目的とした資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等にかかる地震等損害部分の保険料又は掛金(以下、地震保険料といいます)を支払った場合及び、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下、旧長期損害保険料といいます)を支払った場合については、地震保険料控除として、次の基準により算出された金額を所得から控除できます。

 

1.支払った保険料が地震保険料だけの場合

前年一年間に支払った保険料額控除可能額
支払金額50,000円以下 支払った保険料×1/2
支払金額50,000円超

一律25,000円

 

2.支払った金額が旧長期損害保険料だけの場合

前年一年間に支払った保険料額控除可能額
支払金額5,000円以下 支払った保険料の全額
支払金額5,000円超 15,000円以下

支払った保険料×1/2+2,500円

支払金額15,000円超 一律10,000円

 

3.支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料の両方の場合上記1と2でそれぞれ算出した金額の合計(上限額25,000円)注意)一つの保険契約において、「地震保険料」と「旧長期損害保険料」の両方に該当する場合、どちらか一方の控除しか受けることができません。

 

<参考>所得税の場合

所得税の計算においては、基準および控除可能額が住民税の計算と異なります。

1.支払った保険料が地震保険料だけの場合
前年一年間に支払った保険料額=控除額となります。(上限額50,000円)

2.支払った金額が旧長期損害保険料だけの場合

前年一年間に支払った保険料額控除可能額
支払金額10,000円以下 支払った保険料の全額
支払金額10,000円超 20,000円以下

支払った保険料×1/2+5,000円

支払金額20,000円超 一律15,000円

3.支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料の両方の場合
上記1と2でそれぞれ算出した金額の合計(上限額50,000円)

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  • 【ID】P-130
  • 【更新日】2015年5月20日
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