納税義務者本人又は生計を一にする配偶者や、その他親族(合計所得金額が48万円以下の方に限ります)が有する生活用資産(日常生活に必要な住宅・家財など)について、災害、盗難、横領等による損失が生じた場合に、以下の計算式に基づいて適用されます。
計算式
次の(1)と(2)のうちいずれか多い方の金額です。
(1) (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
(2) (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
(注1)「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
(注2)「災害等関連支出の金額」とは、次のような支出をいいます。
(1) 災害により滅失した住宅、家財などを取壊しまたは除去するために支出した金額など
(2) 盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のための支出など
(注3)「保険金等の額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額をいいます。
保険金等の額は、まず、損害金額から差し引き、保険金等の額が損害金額を超える場合には、災害(等)関連支出の金額から差し引きます。
(注4)「災害関連支出の金額」とは、上記(注2)(1)の金額をいいます。