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住民の方へ

公文書への公印の押印を見直します

 棚倉町では、各種行政手続きのデジタル化の推進、業務効率化により人的資源の有効活用を図る観点から、町が発送する公文書について、公印を押す文書を以下のとおり限定することとしました。

 公印を押印しない文書については、発信者名の下に「(公印省略)」と記載しています。公印の押印がなくとも、公文書の効力に変わりはありませんので、ご留意願います。

公印を押印する文書

(1)許可・認可等の処分に関する文書

 例:財産使用許可書、指令書、納税通知書、命令書など

(2)町が特定の事実を証明するために交付する文書

 例:所得証明書、印鑑登録証明書などの各種証明書

(3)町又は相手方の権利義務又は法的地位に影響を及ぼす文書

 例:委任状、督促状、委嘱状、懲戒処分書など

(4)法令等の規定により押印が義務付けられている文書

 例:契約書など

(5)その他、公印を押印する特別な事情があると認められる文書

 例:賞状など

公印を押印しない文書

(1)通知文、照会文、回答文、依頼文

 例:会議、説明会、研修等の開催通知、各種照会文書、照会に対する回答書、講師派遣の依頼、見積等の依頼など

(2)案内状、礼状、挨拶状に類するもの

(3)刊行物、資料等の送付文、その他軽易な文書など

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野33

電話番号:0247‐33‐2111

メールでのお問い合わせはこちら

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