○棚倉町文化センター条例施行規則
平成7年3月24日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、棚倉町文化センター条例(平成7年棚倉町条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例第18条の規定に基づき、棚倉町文化センター(以下「文化センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 文化センターの休館日は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日(次号において「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日)
(2) 国民の祝日
(3) 1月2日から同月3日
(4) 12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、棚倉町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、必要があると認めるときは、臨時に休館若しくは開館し、又は休館日を別に定めることができる。
(使用時間)
第3条 文化センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育長は必要があると認めるときは、これを臨時に変更し、又は別に定めることができる。
2 前項に規定する申請書の提出は、使用日の6月前から次に定める期日までに行わなければならないものとする。ただし、教育長が当該施設の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) ホール(ただし、文化センター施設の現状変更及び特別な設備設置が伴わない場合並びに舞台設備、舞台音響設備及び舞台照明設備等を使用しない場合に限る。以下「現状変更及び舞台設備等の使用」という。)、リハーサル兼展示室(ただし、現状変更及び舞台設備等の使用がない場合に限る。)、第1会議室、第2会議室、和室、アトリエ及び調理室 文化センターの施設を使用する日(以下「使用日」という。)の3日前まで
(2) ホール及びリハーサル兼展示室(前号に規定する場合以外をいう。) 使用日の14日前まで
2 文化センターの使用者は、文化センターを使用するときは、許可書を携帯し、教育長の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(2) 第4条の2第2号に規定する使用申請 使用日の10日前まで
(原状回復後の措置)
第7条 使用者は、条例第7条の規定により原状に回復したときは、その旨を教育長に報告し、その確認を受けなければならない。
(使用料の後納)
第9条 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料の後納の申請があった場合において、教育長は、相当の理由があると認めるときは、使用料を後納とすることができる。
(1) 町(町の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催する場合 全額
(2) 町内の小学校、中学校及び幼稚園が使用する場合 全額
(3) 国又は福島県が公用のため使用する場合 100分の50に相当する額(相当する額として算定された額に10円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする。以下この条及び次条において同じ。)
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に該当する公共的団体又は社会教育団体が使用する場合 100分の80に相当する額
(5) その他前各号に準ずるものとして教育長が特に必要と認めた場合 教育長が定める額
3 冷暖房使用料の減免は、使用料の全部を免除する場合においてのみ適用する。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき 全額
(2) 文化センターの使用の取消しを次に掲げる日までに教育長に文書で届け出たとき それぞれ次に掲げる額
ア ホール及びリハーサル室兼展示室にあっては、使用開始10日前 使用料の5割に相当する額
イ ホール及びリハーサル室兼展示室以外の施設にあっては、使用開始5日前 使用料の7割に相当する額
(使用者の守るべき事項)
第12条 使用者は、文化センターの使用にあたっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 文化センターの施設、設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。
(2) 文化センターにおける清潔及び整頓を保持すること。
(3) 文化センターにおける風紀及び秩序を乱さないこと。
(4) 使用許可を受けた設備及び器具以外は使用しないこと。
(5) 許可なく館内又は敷地内において寄付金の募集、物品の販売又は飲食の提供を行わないこと(第3者をして行わせる場合も同様とする。)。ただし、物品を販売する目的をもって使用許可を受けた場合は、この限りではない。
(6) 文化センターに収容する人員は、定員を超えないこと。
(7) 火災、盗難の発生防止に留意すること。
(8) 許可なく広告類を掲示、又はまき散らす行為をしないこと。
(9) 所定の場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。
(10) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(11) その他、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(職員の立ち入り)
第14条 教育長は、文化センターの管理上必要があると認めるときは、職員を使用中に施設に立ち入らせることができる。
(館長及び職員)
第15条 文化センターに館長及びその他必要な職員を置く。
2 館長は、文化センターの事務分掌を定め、文化センターの円滑な運営を図る。
3 職員は、上司の命を受け所掌事務を処理する。
(読替規定)
第16条 条例第14条第1項の規定により文化センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条中「棚倉町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が、特に必要があるものとして教育長の承認を得たときは」と、第3条中「教育長は必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要があるものとして教育長の承認を得たときは」と、第4条から第7条までの規定中「教育長」とあるのは「指定管理者」と、第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表のとおり」とあるのは「別表に定める額を上限として、指定管理者が教育委員会の承認を受けて定めた額」と、第9条(見出しを含む。)及び第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育長は」とあるのは「指定管理者は」と、第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育長」とあるのは「指定管理者」と、第13条及び第14条中「教育長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、文化センターの管理その他この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第16号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成31年10月1日以後の棚倉町文化センターの附属設備等の使用に係る使用料について適用し、同日前の文化センターの附属設備等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年教委規則第6号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の棚倉町文化センター条例施行規則(平成7年棚倉町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた手続及び許可その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第8条関係)
附属設備等使用料
区分 | 番号 | 設備名称 | 施設名 | 単位 | 使用料 (円) | 備考 |
舞台設備 | 1 | 音響反射板(天板ライト含む。) | 大ホール | 1式 | 3,300 | |
2 | 平台 | 大ホール | 1台 | 120 | ||
3 | 開き足 | 大ホール | 1台 | 120 | ||
4 | 箱足 | 大ホール | 1台 | 60 | ||
5 | 木台 | 大ホール | 1台 | 60 | ||
6 | 毛仙 | ホール共通 | 1枚 | 120 | ||
7 | 松羽目 | 大ホール | 1式 | 1,100 | ||
8 | 長座布団 | 共通 | 1枚 | 120 | ||
9 | 高座用座布団 | 共通 | 1枚 | 120 | ||
10 | 金屏風 | 大ホール | 1双 | 1,100 | ||
11 | 地絣り | 大ホール | 1枚 | 430 | ||
12 | 上敷ござ | 共通 | 1枚 | 120 | ||
13 | ケコミパネル | 大ホール | 1枚 | 60 | ||
14 | プログラムスタンド | 共通 | 1台 | 60 | ||
15 | 国旗 | ホール共通 | 1枚 | 110 | ||
16 | 県旗 | ホール共通 | 1枚 | 110 | ||
17 | 町旗 | ホール共通 | 1枚 | 110 | ||
18 | 横看板 | ホール共通 | 1式 | 220 | ||
19 | 演台 | 大ホール | 1台 | 1,100 | ||
20 | 演台 | 共通 | 1台 | 220 | ||
21 | 司会者台 | 共通 | 1台 | 220 | ||
22 | 指揮者台 | 共通 | 1台 | 220 | ||
23 | 譜面台(指揮者用) | 共通 | 1台 | 120 | ||
24 | 譜面台(演奏者用) | 共通 | 1台 | 120 | ||
舞台音響設備 | 25 | 音響拡声装置 | 大ホール | 1式 | 1,100 | |
26 | 音響拡声装置 | リハーサル室兼展示室 | 1式 | 550 | ||
27 | 三点吊りマイクロホン | 大ホール | 1式 | 1,100 | ||
28 | ワイヤレスマイクロホン | ホール共通 | 1本 | 330 | ||
29 | コンデンサーマイクロホン | ホール共通 | 1本 | 330 | ||
30 | ダイナミックマイクロホン | ホール共通 | 1本 | 330 | ||
31 | マイクスタンド | 共通 | 1本 | 330 | ||
32 | カセットテープレコーダー | ホール共通 | 1台 | 550 | ||
33 | CDプレーヤー | ホール共通 | 1台 | 550 | ||
34 | MDプレーヤー | ホール共通 | 1台 | 550 | ||
35 | モニタースピーカー | ホール共通 | 1台 | 550 | ||
舞台照明設備 | 36 | ボーダーライト | 大ホール | 1列 | 1,100 | |
37 | サスペンションライト | 大ホール | 1列 | 1,100 | ||
38 | サスペンションライト | リハーサル室兼展示室 | 1列 | 550 | ||
39 | アッパーホリゾントライト | 大ホール | 1列 | 1,100 | ||
40 | シーリングライト | 大ホール | 1列 | 1,100 | ||
41 | シーリングライト | リハーサル室兼展示室 | 1列 | 550 | ||
42 | センターフォローピンスポットライト | 大ホール | 1台 | 1,100 | ||
43 | ロアーホリゾントライト | 大ホール | 1台 | 330 | ||
44 | フロントサイドライト | 大ホール | 1台 | 330 | ||
45 | スポットライト | ホール共通 | 1台 | 330 | ||
46 | ミラーボール | ホール共通 | 1台 | 530 | ||
47 | 持込機器 | ホール共通 | 1kw | 330 | ||
48 | エフェクトマシーン | 大ホール | 1台 | 530 | ||
楽器 | 49 | ピアノ(スタインウェイ) | ホール共通 | 1台 | 10,500 | |
50 | ピアノ(国産) | ホール共通 | 1台 | 3,300 | ||
その他 | 51 | プロジェクター | 共通 | 1式 | 2,000 | |
52 | ワイヤレスポータブルアンプ | 共通 | 1式 | 2,000 | ワイヤレスマイク2本まで | |
53 | 焼窯 | 陶芸室 | 1時間 | 110 | ||
54 | 土練機 | 陶芸室 | 1台 | 110 | ||
55 | 電動ろくろ | 陶芸室 | 1台 | 110 | ||
56 | 写真引伸機 | 陶芸室 | 1式 | 530 | ||
57 | 調理器具セット | 調理室 | 1式 | 530 | ||
58 | 拡声装置 | プラネタリウム | 1式 | 550 | ||
59 | 茶道具セット | 和室 | 1式 | 1,050 | ||
60 | 長机 | 共通 | 1台 | 100 | ||
61 | 椅子 | 共通 | 1脚 | 50 | ||
62 | 長机・椅子Aセット | 共通 | 1式 | 7,000 | 長机35台、椅子199脚まで | |
63 | 長机・椅子Bセット | 共通 | 1式 | 4,000 | 長机20台、椅子100脚まで | |
64 | 長机・椅子Cセット | 共通 | 1式 | 2,000 | 長机10台、椅子50脚まで | |
65 | 講演基本Aセット | 大ホール | 1式 | 3,000 | 演台1台、司会者台1台、横看板1式、音響拡声装置1式、ワイヤレスマイクロホン4本、マイクスタンド4本まで | |
66 | 講演基本Bセット | リハーサル室兼展示室 | 1式 | 2,000 |
備考
1 附属設備等使用料の施設名の欄中「ホール共通」とあるのは、大ホール又はリハーサル室兼展示室における使用をいう。
2 第1会議室又は第2会議室(以下「会議室」という。)を使用する場合において、会議室に常設される長机及び椅子のみ使用する場合の附属設備等使用料は、無償とする。
3 この表に基づいて算出した使用料の総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。