○棚倉町文化センター条例施行規則

平成7年3月24日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、棚倉町文化センター条例(平成7年棚倉町条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例第18条の規定に基づき、棚倉町文化センター(以下「文化センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 文化センターの休館日は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日(次号において「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 国民の祝日

(3) 1月2日から同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、棚倉町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、必要があると認めるときは、臨時に休館若しくは開館し、又は休館日を別に定めることができる。

(使用時間)

第3条 文化センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育長は必要があると認めるときは、これを臨時に変更し、又は別に定めることができる。

(使用の申請)

第4条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、棚倉町文化センター使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出は、使用日の6月前から次に定める期日までに行わなければならないものとする。ただし、教育長が当該施設の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) ホール(ただし、文化センター施設の現状変更及び特別な設備設置が伴わない場合並びに舞台設備、舞台音響設備及び舞台照明設備等を使用しない場合に限る。以下「現状変更及び舞台設備等の使用」という。)、リハーサル兼展示室(ただし、現状変更及び舞台設備等の使用がない場合に限る。)、第1会議室、第2会議室、和室、アトリエ及び調理室 文化センターの施設を使用する日(以下「使用日」という。)の3日前まで

(2) ホール及びリハーサル兼展示室(前号に規定する場合以外をいう。) 使用日の14日前まで

(3) 第1号及び第2号に掲げる施設以外の施設 使用日の7日前まで

(使用の許可書等の交付)

第5条 教育長は、前条の規定により許可をしたときは、当該許可をした者(以下「使用者」という。)に対し、棚倉町文化センター使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 文化センターの使用者は、文化センターを使用するときは、許可書を携帯し、教育長の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可の変更手続等)

第5条の2 使用者は、前条第1項の規定により許可を受けた使用日の変更(使用料の変更を伴わない軽微な変更を含む。)又はその使用を取消ししようとする場合は、棚倉町文化センター使用許可変更(取消)申請書(第3号様式)を教育長に提出しなければならない。ただし、使用を取り消す場合の申請について、教育長が特に支障がないと認めるときは、口頭で申請することができる。

2 前項に規定する文化センターの使用許可の事項を変更申請する場合の提出期限は、次の各号のいずれかの期限までとする。

(1) 第4条の2第1号及び第3号に規定する使用申請 使用日の3日前まで

(2) 第4条の2第2号に規定する使用申請 使用日の10日前まで

3 教育長は、前項の変更を許可したときは、使用者に対し、棚倉町文化センター使用許可変更許可書(第3号様式の2)を交付するものとする。

(施設等の変更の手続き)

第6条 使用者は、条例第6条ただし書の許可を受けようとするときは、特別の設備をしようとする内容又は現状の変更をしようとする内容を記載した棚倉町文化センター特別の設備設置許可申請書(第4号様式)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の許可をしたときは、使用者に対し、棚倉町文化センター特別の設備設置許可書(第4号様式の2)を交付するものとする。

(原状回復後の措置)

第7条 使用者は、条例第7条の規定により原状に回復したときは、その旨を教育長に報告し、その確認を受けなければならない。

(附属設備等使用料)

第8条 条例別表第1項第4号の附属設備等使用料は、別表のとおりとする

(使用料の後納)

第9条 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料の後納の申請があった場合において、教育長は、相当の理由があると認めるときは、使用料を後納とすることができる。

(使用料の減免)

第10条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を免除することができる。ただし、プラネタリウム観覧料の減免については、第1号第2号及び第5号の規定により全額を免除する場合において適用するものとする。

(1) (町の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催する場合 全額

(2) 町内の小学校、中学校及び幼稚園が使用する場合 全額

(3) 国又は福島県が公用のため使用する場合 100分の50に相当する額(相当する額として算定された額に10円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする。以下この条及び次条において同じ。)

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に該当する公共的団体又は社会教育団体が使用する場合 100分の80に相当する額

(5) その他前各号に準ずるものとして教育長が特に必要と認めた場合 教育長が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第4条の申請にあたって提出する申請書に必要事項を記入しなければならない。

3 冷暖房使用料の減免は、使用料の全部を免除する場合においてのみ適用する。

(使用料の返還及びその手続き)

第11条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより、既に納めた使用料の全部又は一部を返還するものとする。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき 全額

(2) 文化センターの使用の取消しを次に掲げる日までに教育長に文書で届け出たとき それぞれ次に掲げる額

 ホール及びリハーサル室兼展示室にあっては、使用開始10日前 使用料の5割に相当する額

 ホール及びリハーサル室兼展示室以外の施設にあっては、使用開始5日前 使用料の7割に相当する額

2 前項に定める使用料の返還を受けようとする使用者は、棚倉町文化センター使用料返還申請書(第5号様式)に許可書を添えて、これを教育長に提出しなければならない。

3 教育長は第1項各号の理由により前項の申請書の提出があった場合には、使用者に対し棚倉町文化センター使用料返還通知書(第6号様式)を交付するものとする。

(使用者の守るべき事項)

第12条 使用者は、文化センターの使用にあたっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 文化センターの施設、設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。

(2) 文化センターにおける清潔及び整頓を保持すること。

(3) 文化センターにおける風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) 使用許可を受けた設備及び器具以外は使用しないこと。

(5) 許可なく館内又は敷地内において寄付金の募集、物品の販売又は飲食の提供を行わないこと(第3者をして行わせる場合も同様とする。)ただし、物品を販売する目的をもって使用許可を受けた場合は、この限りではない。

(6) 文化センターに収容する人員は、定員を超えないこと。

(7) 火災、盗難の発生防止に留意すること。

(8) 許可なく広告類を掲示、又はまき散らす行為をしないこと。

(9) 所定の場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。

(10) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(11) その他、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(施設内における営業許可)

第13条 条例第13条の規定により許可を受けようとするものは、販売しようとする日の10日前までに物品販売許可申請書(第7号様式)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は前項の許可をしたときは、使用者に対し物品販売許可書(第8号様式)を交付するものとする。

(職員の立ち入り)

第14条 教育長は、文化センターの管理上必要があると認めるときは、職員を使用中に施設に立ち入らせることができる。

(館長及び職員)

第15条 文化センターに館長及びその他必要な職員を置く。

2 館長は、文化センターの事務分掌を定め、文化センターの円滑な運営を図る。

3 職員は、上司の命を受け所掌事務を処理する。

(読替規定)

第16条 条例第14条第1項の規定により文化センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条中「棚倉町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が、特に必要があるものとして教育長の承認を得たときは」と、第3条中「教育長は必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要があるものとして教育長の承認を得たときは」と、第4条から第7条までの規定中「教育長」とあるのは「指定管理者」と、第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表のとおり」とあるのは「別表に定める額を上限として、指定管理者が教育委員会の承認を受けて定めた額」と、第9条(見出しを含む。)及び第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育長は」とあるのは「指定管理者は」と、第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育長」とあるのは「指定管理者」と、第13条及び第14条中「教育長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、文化センターの管理その他この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第16号)

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(平成8年教委規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、平成31年10月1日以後の棚倉町文化センターの附属設備等の使用に係る使用料について適用し、同日前の文化センターの附属設備等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年教委規則第6号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の棚倉町文化センター条例施行規則(平成7年棚倉町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた手続及び許可その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

附属設備等使用料

区分

番号

設備名称

施設名

単位

使用料

(円)

備考

舞台設備

1

音響反射板(天板ライト含む。)

大ホール

1式

3,300


2

平台

大ホール

1台

120


3

開き足

大ホール

1台

120


4

箱足

大ホール

1台

60


5

木台

大ホール

1台

60


6

毛仙

ホール共通

1枚

120


7

松羽目

大ホール

1式

1,100


8

長座布団

共通

1枚

120


9

高座用座布団

共通

1枚

120


10

金屏風

大ホール

1双

1,100


11

地絣り

大ホール

1枚

430


12

上敷ござ

共通

1枚

120


13

ケコミパネル

大ホール

1枚

60


14

プログラムスタンド

共通

1台

60


15

国旗

ホール共通

1枚

110


16

県旗

ホール共通

1枚

110


17

町旗

ホール共通

1枚

110


18

横看板

ホール共通

1式

220


19

演台

大ホール

1台

1,100


20

演台

共通

1台

220


21

司会者台

共通

1台

220


22

指揮者台

共通

1台

220


23

譜面台(指揮者用)

共通

1台

120


24

譜面台(演奏者用)

共通

1台

120


舞台音響設備

25

音響拡声装置

大ホール

1式

1,100


26

音響拡声装置

リハーサル室兼展示室

1式

550


27

三点吊りマイクロホン

大ホール

1式

1,100


28

ワイヤレスマイクロホン

ホール共通

1本

330


29

コンデンサーマイクロホン

ホール共通

1本

330


30

ダイナミックマイクロホン

ホール共通

1本

330


31

マイクスタンド

共通

1本

330


32

カセットテープレコーダー

ホール共通

1台

550


33

CDプレーヤー

ホール共通

1台

550


34

MDプレーヤー

ホール共通

1台

550


35

モニタースピーカー

ホール共通

1台

550


舞台照明設備

36

ボーダーライト

大ホール

1列

1,100


37

サスペンションライト

大ホール

1列

1,100


38

サスペンションライト

リハーサル室兼展示室

1列

550


39

アッパーホリゾントライト

大ホール

1列

1,100


40

シーリングライト

大ホール

1列

1,100


41

シーリングライト

リハーサル室兼展示室

1列

550


42

センターフォローピンスポットライト

大ホール

1台

1,100


43

ロアーホリゾントライト

大ホール

1台

330


44

フロントサイドライト

大ホール

1台

330


45

スポットライト

ホール共通

1台

330


46

ミラーボール

ホール共通

1台

530


47

持込機器

ホール共通

1kw

330


48

エフェクトマシーン

大ホール

1台

530


楽器

49

ピアノ(スタインウェイ)

ホール共通

1台

10,500


50

ピアノ(国産)

ホール共通

1台

3,300


その他

51

プロジェクター

共通

1式

2,000


52

ワイヤレスポータブルアンプ

共通

1式

2,000

ワイヤレスマイク2本まで

53

焼窯

陶芸室

1時間

110


54

土練機

陶芸室

1台

110


55

電動ろくろ

陶芸室

1台

110


56

写真引伸機

陶芸室

1式

530


57

調理器具セット

調理室

1式

530


58

拡声装置

プラネタリウム

1式

550


59

茶道具セット

和室

1式

1,050


60

長机

共通

1台

100


61

椅子

共通

1脚

50


62

長机・椅子Aセット

共通

1式

7,000

長机35台、椅子199脚まで

63

長机・椅子Bセット

共通

1式

4,000

長机20台、椅子100脚まで

64

長机・椅子Cセット

共通

1式

2,000

長机10台、椅子50脚まで

65

講演基本Aセット

大ホール

1式

3,000

演台1台、司会者台1台、横看板1式、音響拡声装置1式、ワイヤレスマイクロホン4本、マイクスタンド4本まで

66

講演基本Bセット

リハーサル室兼展示室

1式

2,000

備考

1 附属設備等使用料の施設名の欄中「ホール共通」とあるのは、大ホール又はリハーサル室兼展示室における使用をいう。

2 第1会議室又は第2会議室(以下「会議室」という。)を使用する場合において、会議室に常設される長机及び椅子のみ使用する場合の附属設備等使用料は、無償とする。

3 この表に基づいて算出した使用料の総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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棚倉町文化センター条例施行規則

平成7年3月24日 教育委員会規則第4号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年3月24日 教育委員会規則第4号
平成7年10月24日 教育委員会規則第16号
平成8年3月25日 教育委員会規則第6号
平成11年3月12日 教育委員会規則第1号
平成11年5月28日 教育委員会規則第3号
平成19年3月26日 教育委員会規則第4号
平成20年2月26日 教育委員会規則第1号
平成21年9月17日 教育委員会規則第5号
平成26年3月28日 教育委員会規則第4号
平成31年3月27日 教育委員会規則第2号
令和2年3月30日 教育委員会規則第6号