○棚倉町学校給食センター設置条例
平成17年3月25日
条例第16号
棚倉町学校給食センター設置条例(昭和45年棚倉町条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、町立の小学校及び中学校の学校給食の共同調理業務を行うため、棚倉町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食センターは、棚倉町大字棚倉字宮下144番地に置く。
(管理)
第3条 給食センターは、教育委員会が管理する。
2 教育委員会は給食センターの管理及び事業の実施に関し、その全部又は一部を民間事業者に委託することができる。
(職員)
第4条 給食センターには、所長その他必要な職員を置く。
2 前項に規定する職員の定数は、棚倉町職員定数条例(昭和48年棚倉町条例第18号)に定める数とする。ただし、県費負担職員は含まないものとする。
(運営委員会)
第5条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、棚倉町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要事項について調査、研究及び審議する。
3 運営委員会の委員は教育委員会が委嘱するものとし、委員の定数及び任期は教育委員会が規則で定める。
4 前項の委員に対する報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年棚倉町条例第59号)に定める額とする。
(幼稚園給食)
第6条 この条例は、町立の幼稚園給食の実施に関し準用する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、棚倉町学校給食センターの管理、運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。