○棚倉町立幼稚園預かり保育条例施行規則
平成20年12月19日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、棚倉町立幼稚園預かり保育条例(平成20年棚倉町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育日)
第2条 預かり保育の実施日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日は、実施しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
(3) その他預かり保育を実施する幼稚園の園長(以下「園長」という。)が指定した日
(保育時間)
第3条 預かり保育の時間は、次に掲げる時間のうち条例第2条第2号に規定する保護者等(以下「保護者」という。)が希望する時刻までとする。
(1) 月曜日から金曜日までは、午前7時30分から8時及び教育時間終了から午後6時までとする。
(2) 土曜日は、午前7時30分から午後5時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、棚倉町立幼稚園管理規則(昭和50年棚倉町教育委員会規則第1号)第5条に規定する幼稚園の休業日にあっては、午前7時30分から午後6時までとする。
(保育の申請)
第4条 常時預かり保育を希望する在園児の保護者は、常時預かり保育申込書(第1号様式)を常時預かり保育を実施する月の前月の20日までに園長に提出しなければならない。
2 一時預かり保育を希望する在園児の保護者は、原則として一時預かり保育を希望する日の3日前までに一時預かり保育申込書(第2号様式)を園長に提出しなければならない。
(保育の解除)
第6条 常時預かり保育の園児の保護者のうち、預かり保育を要しなくなった者は、直ちに常時預かり保育解除届出書(第5号様式)を園長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(棚倉町立幼稚園管理規則の一部改正)
2 棚倉町立幼稚園管理規則(昭和50年棚倉町教育委員会規則第1号。以下「管理規則」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。