○棚倉町立幼稚園預かり保育条例施行規則

平成20年12月19日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、棚倉町立幼稚園預かり保育条例(平成20年棚倉町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育日)

第2条 預かり保育の実施日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日は、実施しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

(3) その他預かり保育を実施する幼稚園の園長(以下「園長」という。)が指定した日

(保育時間)

第3条 預かり保育の時間は、次に掲げる時間のうち条例第2条第2号に規定する保護者等(以下「保護者」という。)が希望する時刻までとする。

(1) 月曜日から金曜日までは、午前7時30分から8時及び教育時間終了から午後6時までとする。

(2) 土曜日は、午前7時30分から午後5時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、棚倉町立幼稚園管理規則(昭和50年棚倉町教育委員会規則第1号)第5条に規定する幼稚園の休業日にあっては、午前7時30分から午後6時までとする。

(保育の申請)

第4条 常時預かり保育を希望する在園児の保護者は、常時預かり保育申込書(第1号様式)を常時預かり保育を実施する月の前月の20日までに園長に提出しなければならない。

2 一時預かり保育を希望する在園児の保護者は、原則として一時預かり保育を希望する日の3日前までに一時預かり保育申込書(第2号様式)を園長に提出しなければならない。

(保育の承諾)

第5条 園長は、在園児の預かり保育を承諾したときは預かり保育承諾書(第3号様式)により、承諾しなかったときは預かり保育不承諾書(第4号様式)により保護者へ通知しなければならない。

(保育の解除)

第6条 常時預かり保育の園児の保護者のうち、預かり保育を要しなくなった者は、直ちに常時預かり保育解除届出書(第5号様式)を園長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(棚倉町立幼稚園管理規則の一部改正)

2 棚倉町立幼稚園管理規則(昭和50年棚倉町教育委員会規則第1号。以下「管理規則」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この規則の施行日以前に改正前の管理規則により申請した預かり保育及び子育て支援対策保育は、この規則による預かり保育の申請をしたものとみなす。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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棚倉町立幼稚園預かり保育条例施行規則

平成20年12月19日 教育委員会規則第5号

(平成26年4月1日施行)