○東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する規則

平成24年6月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)が生じた日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域に住所を有していた納税義務者について、東日本大震災による被害を受けた被保険者に係る棚倉町国民健康保険税条例(昭和38年棚倉町条例第26号。以下「条例」という。)第25条第1号の規定に基づく国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについては、棚倉町国民健康保険税減免額に関する規則(昭和38年棚倉町規則第9号)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

(減免の対象となる世帯及び減免額)

第2条 保険税の減免の対象となる世帯は、次の各号に掲げる世帯とし、その減免額は、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 東日本大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(1か月以上の治療を要すると認められる傷病をいう。)を負った世帯 10分の5に相当する額

(2) 東日本大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 10分の5に相当する額

(3) 東日本大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯 別表第1により算出した対象保険税額に別表第2の平成22年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額をいう。以下同じ。)の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が平成22年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 平成22年の合計所得金額が1,000万円以上であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成22年の所得の合計額が400万円以下であること。

(4) 東日本大震災により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、次の表に掲げる住宅の損害の程度の区分に応じ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額

住宅の損害の程度

減免の割合

全壊

10分の5

半壊及び大規模半壊

100分の25

備考 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害の程度を全壊とみなす。

(5) 東日本大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額

(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示(以下「避難指示」という。)の対象地域(解除・再編された区域等を含む。)であるため避難又は退避を行っている世帯 10分の5に相当する額

(7) 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示(以下「区域指示」という。)の対象(解除・再編された区域等を含む。)となっている世帯 10分の5に相当する額

(8) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算放射線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。以下同じ。)の住居に居住しているため、避難を行っている世帯 10分の5に相当する額

2 前項第3号の規定に該当する世帯において、主たる生計維持者が条例第23条の2の規定の適用を受ける場合にあっては、同号アの規定に該当しないものとする。ただし、給与収入以外の事業収入等の減少により同号アの規定に該当する場合は、この限りでない。

3 第1項各号の規定は、重複して適用しない。

(減免の対象となる保険税)

第3条 減免の対象となる保険税は、次の各号に掲げる年度分の保険税を対象とする。

(1) 前条第1号から第5号に該当する場合 平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定額の平成24年度分の保険税(前条第1項第2号及び第6号に該当する場合であって、平成24年9月30日までの間にその行方が明らかとなったときには、行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険税)

(2) 前条第6号第7号及び第8号に該当する場合 避難指示若しくは区域指示又は特定避難勧奨地点の指定があった日の属する月以降の平成24年度、平成25年度、平成26年度、平成27年度、平成28年度、平成29年度、平成30年度、令和元年度、令和2年度、令和3年度、令和4年度及び令和5年度分の保険税とする。ただし、旧緊急時避難準備区域及び平成25年度以前に指定が解除された特定避難勧奨地点の世帯であって、かつ、世帯に属する国民健康保険被保険者の平成25年の基準所得(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する所得基準額をいう。以下同じ。)を合算した額が600万円を超える世帯である場合には、平成26年度分の保険税については平成26年4月から平成26年9月分までの月割算定額に相当する分の保険税とし、旧避難指示解除準備区域及び平成26年度に指定が解除された特定避難勧奨地点の世帯であって、かつ、世帯に属する国民健康保険被保険者の平成26年の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯である場合には、平成27年度分の保険税について平成27年4月から平成27年9月分までの月割算定額に相当する分の保険税とし、平成27年度に指定が解除された楢葉町の旧避難指示解除準備区域の世帯であって、かつ、世帯に属する国民健康保険被保険者の平成27年の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯である場合には、平成28年度分の保険税について平成28年4月から平成28年9月分までの月割算定額に相当する分の保険税とし、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等の世帯であって、かつ、世帯に属する国民健康保険被保険者の平成28年の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯である場合には、平成29年度分の保険税について平成29年4月から平成29年9月までの月割算定額に相当する分の保険税とし、平成31年4月10日から令和2年3月31日までに指定が解除された居住制限区域、避難指示解除準備区域及び帰還困難区域の世帯であって、かつ、世帯に属する国民健康保険被保険者の令和元年の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯である場合には、令和2年度の保険税について令和2年4月から令和2年9月までの月割算定額に相当する分の保険税とし、令和4年度及び令和5年4月1日に区域指定が解除された特定復興再生拠点区域の世帯であって、かつ、世帯に属する国民健康保険被保険者の令和4年の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯である場合には、令和5年度の保険税について令和5年4月から令和5年9月までの月割算定額に相当する分の保険税とする。

(3) 前号ただし書の規定に関わらず、平成30年度、令和元年度、令和3年度及び令和4年度の保険税については、世帯に属する国民健康保険の被保険者の、課税年度の基準所得(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する所得基準額)の合算額が600万円を超える世帯を除くものとする。

(4) 特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立ち退き又は屋内への避難に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であったため避難又は退避を行っている世帯(当該指示が解除となり、避難又は退避を行っていた場合を含む)及び同法第20条第2項の規定による計画的避難区域又は緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていた世帯(ただし、旧緊急時避難準備区域の世帯並びに平成26年度から平成28年度まで並びに令和元年度の各年度中に区域指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域の世帯を除く。)について、第2条第1項の規定を適用する場合については、第1号第2号第6号第7号及び第8号中「10分の5に相当する額」とあるのは「全額」と、第3号中「10分の5」とあるのは「10分の10」と、「10分の4」とあるのは「10分の8」と、「10分の3」とあるのは「10分の6」と、「10分の2」とあるのは「10分の4」と、「10分の1」とあるのは「10分の2」と、第4号中「10分の5」とあるのは「10分の10」と、「100分の25」とあるのは「10分の5」とする。

2 減免の対象となる保険税が既に納付されている場合において、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、前項と同様に取り扱うものとする。

(減免の申請)

第4条 この規則に基づく保険税の減免の申請をしようとする者は、東日本大震災による国民健康保険税減免申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、東日本大震災に係るり災証明書の写しその他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 申請書の提出期限は、令和6年3月末日とする。ただし、申請書の提出期限までに申請書が提出されなかったことについて、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、町長が別に定める日とする。

(減免の決定等)

第5条 町長は、前条の規定申請書の提出があったときは、その内容の審査及び調査を行い、保険税の減免をすべきものと決定した場合にあっては東日本大震災による国民健康保険税減免決定通知書(第2号様式)、保険税の減免をしないものと決定した場合にあっては東日本大震災による国民健康保険税減免非該当通知書(第3号様式)により、当該申請を提出した者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者があるときは、遅滞なくその者に係る保険税の減免の決定を取り消すものとする。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に東日本大震災による被災者に対する町税等の減免に関する条例(平成23年棚倉町条例第13号)の規定により、平成22年度分又は平成23年度分に課する保険税の減免の決定をされている者にあっては、第4条に規定する減免申請書の提出があったものとみなす。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第4号)

この規則は平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

対象保険税額=A×B/C

A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る平成22年の所得の合計額

C:世帯の平成22年の合計所得金額

備考 第2条第2項ただし書の規定に該当する場合におけるCの合計所得金額の算定に当たっては、当該世帯の条例第23条の2に規定する特例対象被保険者等の所得金額は、同条の適用後の所得を用いるものとする。

別表第2(第2条関係)

平成22年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき。

10分の5

400万円以下であるとき。

10分の4

550万円以下であるとき。

10分の3

750万円以下であるとき。

10分の2

1,000万円以下であるとき。

10分の1

備考

1 事業収入又は給与収入の減少が東日本大震災の影響による事業等の廃止又は失業によるものである場合は、平成22年の合計所得金額の区分にかかわらず、減免の割合は、10分の10とする。

2 第2条第2項ただし書の規定に該当する場合における平成22年の合計所得金額の算定に当たっては、条例第23条の2に規定する特例被保険者等である者の所得金額は、同条の適用前の所得を用いるものとする。

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東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する規則

平成24年6月1日 規則第6号

(令和5年7月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年6月1日 規則第6号
平成25年2月28日 規則第2号
平成26年2月26日 規則第1号
平成27年3月30日 規則第8号
平成28年3月25日 規則第14号
平成30年1月9日 規則第1号
平成30年3月19日 規則第4号
平成30年7月26日 規則第11号
平成31年4月1日 規則第9号
令和2年3月19日 規則第5号
令和3年3月16日 規則第4号
令和4年3月18日 規則第4号
令和5年7月10日 規則第16号