○棚倉町簡易水道事業の設置等に関する条例
令和5年12月21日
条例第26号
(簡易水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 簡易水道事業は、簡易水道及び簡易給水施設とし、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営しなければならない。
2 簡易水道の名称、給水人口、1日最大給水量及び給水区域は、別表第1のとおりとする。
3 簡易給水施設の名称、給水人口、1日最大給水量及び給水区域は、別表第2のとおりとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない簡易水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により簡易水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定により、簡易水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納の一部及び支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 簡易水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上の額とする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、簡易水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年の3月31日までの業務の状況を説明する書類を翌年度の5月31日までに作成しなければならない。
(1) 損益計算書
(2) 貸借対照表
(3) 企業債及び借入金の現在高
(4) 前3号に掲げるもののほか簡易水道事業の業務の状況を説明するため町長が必要と認める事項
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(棚倉町分担金徴収条例の一部改正)
2 棚倉町分担金徴収条例(昭和45年棚倉町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(棚倉町簡易給水施設条例の一部改正)
3 棚倉町簡易給水施設条例(昭和57年棚倉町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(棚倉町簡易水道条例の一部改正)
4 棚倉町簡易水道条例(昭和57年棚倉町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条関係)
名称 | 計画給水人口 | 1日最大給水量 | 給水区域 | |
大字 | 字 | |||
山岡簡易水道 | 337人 | 106m3 | 山田 | 畑ケ中、宮ノ前、高柴、土橋及び和台、市渡戸、板木、杉ノ入、綱洗場、芳ノ木、長久保の一部 |
岡田 | 菅ノ沢、下平及び切通、稲荷窪、鍋沢、長綱、猪鼻、上ノ内、金堀沢、入沢、古々利松、二ツ川、千保の一部 | |||
高野西部簡易水道 | 280人 | 70m3 | 大梅 | 段河内、大岩平、新大岩平、入梅平の一部 |
漆草 | 東平、仲折戸の一部 | |||
強梨 | 高松平、鍋割、俵内の一部 | |||
瀬ケ野簡易水道 | 166人 | 92m3 | 瀬ケ野 | 戸沢、仲ノ町、扇田、屋敷前の一部 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 計画給水人口 | 1日最大給水量 | 給水区域 | |
大字 | 字 | |||
高内簡易給水施設 | 23人 | 4.6m3 | 戸中 | 高内の一部 |
川前簡易給水施設 | 96人 | 24m3 | 戸中 | 川前、那須道の一部 |