監査委員
監査委員は、地方自治法第195条第1項の規定により、地方公共団体が必ず設置しなければならない独任制の執行機関のひとつです。
監査委員の地位は、行政委員会としての性格を有し、地方公共団体の内部において行政運営、特に財務会計事務についての監査をすることが基本的な職務となっています。
監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあっては4人とし、その他の市にあっては条例の定めるところにより3人又は2人となっており、町村にあっては2人とされており、棚倉町においては条例により2人と規定されています。
監査委員の選任
監査委員は、町長が議会の同意を得て識見を有する者1名、町議会議員のうちから1人を選任します。
地方自治法第199条の3の規定により、識見を有する者から「代表監査委員」を選任しています。
任期については、識見を有する者は4年、議員たる者は議員の任期とされています。
棚倉町の監査委員は、次の2名です。
代表監査委員
加藤一彦(識見)
監査委員
和知裕喜(議会)
監査の方針
監査、検査及び審査(以下「監査等」)の実施にあたっては、町の財務に関する事務の執行が公正で合理的かつ効率的に行われているか、また、最小の経費で最大の効果を発揮しているのかの原則に立ち、当該事業の執行が効果的、合理的に行われているかを主眼として実施しています。
監査等に当たっては、監査計画書を作成し、監査内容の向上を図っています。
年間予定
次の監査等については、別表に定める日程表にしたがって実施しています。
- 例月出納検査
棚倉町監査委員条例第4条(地方自治法第235条の2第1項)の規定に基づき、一般会計、特別会計、基金会計、上水道事業会計の検査を毎月実施。 - 決算審査
地方自治法第233条第2項の規定に基づき、前年度の一般会計、特別会計、基金会計及び上水道事業会計の決算について、7月から8月の間に8日間程度の日程で審査を実施。 - 定期監査
棚倉町監査委員条例第3条(地方自治法第199条第4項)の規定に基づき、一般会計、特別会計、基金会計及び上水道事業会計について、10月から11月の間に8日間程度の日程で監査を実施。
また、財政援助団体等においても併せて実施しています。 - その他
上記以外の監査については、監査委員が協議のうえ、その都度決定することにしています。