農地の取得
所有権・地上権・賃借権・使用貸借による権利などを取得する場合は申請が必要です。
申請書の記入例及び必要書類等は農業委員会窓口にも備え付けております。
営農計画書 ←新規就農や法人等の場合はコチラも提出してください。
農地の転用
農地を農地以外の目的(住宅敷地や資材置場、駐車場等)に利用したい場合は申請が必要です。
もし許可なく無断で転用した場合には、工事などを中止し、元の農地に復元させられることがあります。
地域計画策定による変更点
地域計画が策定された令和7年4月以降、農地に関わる手続きが変更となりますのでご注意ください。
農地の貸借手続きの変更
これまで農業委員会で行っていた、農用地利用集積計画により貸借を行う「利用権設定等促進事業」ができなくなります。
これにより、貸借の手続きは以下のいずれかの方法により行うこととなります。
◆ 農地法第3条に基づく許可申請
◆ 農地中間管理機構を通した契約
地域計画区域内の農地転用や農振除外
地域計画が策定された区域内の農地について、農地転用や農振除外の要件に「地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないと認められること」が追加されました。
地域計画区域内で、農地転用や農振除外を行う場合は、あらかじめ地域計画区域から除外する必要があり、これまでより手続きに時間を要する可能性があります。
※ 地域計画区域からの除外を伴う農地転用や農振除外をする場合は、必ず産業振興課、農業委員会へ事前相談をお願いします。相談は随時受け付けています。
農業委員会総会の開催
総会は毎月中旬頃に開催しています。各申請等の受付締め切りは毎月25日(閉庁日の場合は次の開庁日)です。
議事録については、下記よりご覧いただけます。(下記より以前の議事録をご覧になりたい場合は、産業振興課へお問い合わせください。)
資金融資事業・助成事業
農業の振興と農地の流動化を目的としたさまざまな資金融資制度や助成事業があります。目的・用途に合わせてご利用ください。
農業者年金
国民年金第1号被保険者で、農業に従事する(年間農業従事日数60日以上)20歳以上60歳未満の者であれば加入することができます。