令和元年10月1日より施設使用料が変わりました。
⑴使用料は1時間単位での計算とし、使用時間が1時間に満たない場合は切り上げて計算となります。
⑵別表に基づいて算出された使用料の総額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた金額が使用料となります。
⑶体育館の使用区分について、「全館専用使用」は主競技場その他館内の施設全てを貸し切る使用を指します。
「一部専用使用」は、主競技場、卓球場などの1施設の利用に限る場合を指します。(主競技場半面や卓球場4分の1面なども一部専用使用です。)
⑷夜間照明設備(ナイター)を備えた屋外運動場は棚倉運動広場のみです。