中間前金払制度の導入について
本町におきまして、公共工事の適正な履行確保と建設業者の資金調達の円滑化を図るため、令和2年4月1日から「中間前金払制度」を導入します。
なお、令和2年4月1日以降に契約締結する工事から適用します。
中間前金払制度の概要
本町の発注する公共工事において当初の前払金(請負代金の40%以内)を支払った後、施工の中間時に一定の要件を満たしている場合は、請負代金額の20%以内を追加して支払うことができる制度です。
中間前金払の対象となる工事
当初契約時の請負代金が1,000万以上で、かつ、工期が100日以上の工事が対象です。