内縁の妻(夫)や、離婚により元妻や元夫が引き取った子については、控除対象者配偶者や扶養親族にすることはできません。ただし、離婚により元妻や元夫が引き取った子については、養育費を負担しており、「扶養義務の履行として、成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われているものであれば、扶養親族として認められる場合があります。
事業所得において、配偶者又はその他親族を、「青色事業専従者」、若しくは「事業専従者控除」の対象としている場合、その者については、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除のいずれも適用することはできません。
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