福島県景観計画
福島県景観計画について
県では、良好な景観の形成を保全するため、県土全域を景観計画区域として設定し、行為の制限に関する事項を定めております。
当町においても、次に係る行為を行う場合は、県への届出が必要になります。
行為の種類 | 規模 | ||
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建築物 | 新築又は移転 | ※高さ13m超又は建築規模面積1,000m2超 | |
増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | 上記に掲げる規模の建築物において、当該行為に係る床面積又は面積の合計が10m2超 | ||
工作物 | 新設又は移転 | ア 擁壁、垣(生垣を除く)、さく、塀その他これらに類するもの | ※高さ5m超 |
イ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(オに掲げるものを除く) ウ 煙突、排気塔その他これらに類するもの エ 電波塔、物見塔、風車その他これらに類するもの |
※高さ13m超 | ||
オ 電気供給のための電線路又は有線電気通信の為の線路の支持物 | ※高さ20m超 | ||
カ 高架水槽、冷却塔、パラボラアンテナその他これに類するもの キ 観覧車、ジェットコースター、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設 ク コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設 ケ 自動車の駐車の用に供する立体的な施設 コ 石油、ガス、穀物、飼料等の貯蔵施設 サ ごみ処理施設、し尿処理施設、汚水処理施設その他これらに類する処理施設 シ 彫像、記念碑その他これらに類するもの |
※高さ13m超又は築造面積1,000m2超 | ||
増築若しくは改築、外観を変更することになる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | 上記アからシまでに掲げる規模の工作物において、当該行為に係る築造面積又は面積の合計が10m2超 | ||
開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為) | 面積3,000m2超又は法面の高さ5m超かつ延長10m超 | ||
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | 面積3,000m2超又は法面の高さ5m超かつ延長10m超 | ||
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 高さ3m超又は堆積の用に供される土地の面積500m2超 | ||
水面の埋め立て又は干拓 | 面積3,000m2超又は法面の高さ5m超かつ延長10m超 |
※届出が必要な高さとは、建築基準法上の高さ(平均地盤面からの高さ)ではなく見附の高さです。
詳しくは
福島県県南地方振興局 県民環境部 県民生活課
電話番号 0248-23-1548
又は下記の連絡先まで問い合わせください。