農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他事業による所得をいいます。所得の計算方法は、次のとおりです。
事業所得の計算方法
(前年一年間の事業収入)-(前年一年間の事業経費)
経費にあたるもの
- 販売商品の売上原価
- 租税公課
- 荷造運賃
- 水道光熱費
- 旅費交通費
- 通信費
- 広告宣伝費
- 接待交際費
- 損害保険料
- 修繕費
- 消耗品費
- 福利厚生費
- 給料賃金
- 利子割引料
- 地代家賃
- 減価償却費
- 事業用資産の資産損失
- 貸倒金
- 損害賠償金
- 引当金、準備金
- 青色専従者給与
※経費は事業に関連しているもののみ対象となります。なお、事業用と事業用以外に明確に区分することが難しい場合、(店舗等の水道光熱費など)使用割合などの合理的な基準であん分します。
事業専従者控除
青色申告者でない人の場合は、生計を一にする配偶者およびその他の親族(15歳未満の人を除く)のうちで、1年のうち6カ月を超える期間をその営む事業に専ら従事している人がいれば、次の計算式で算出される金額を事業所得から控除できます。
次のいずれか少ないほうが控除額となる。
- 500,000円(配偶者の場合は860,000円)
- 事業所得※÷(事業専従者の数+1)
※計算の基礎となる事業所得は、事業専従者控除前の金額になります。
注意)事業専従者控除の対象者を、控除対象配偶者や扶養親族にすることはできません。
平成26年1月1日より、青色申告者でない方についても、帳簿の記帳が義務付けられました。詳しくはこちら