前年12月末日の時点(死亡者の場合は死亡日)において、納税者と生計を一にする親族(6親等以内の血族及び3親等以内の姻族)の前年一年間の合計所得金額が48万円以下の場合、扶養控除として所得から控除することができます。なお、扶養親族の年齢や納税者との続柄などによって、適用される控除額が異なります。
扶養親族の年齢(前年12月末時点) | 住民税 | 所得税 |
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16歳未満(年少扶養) | 0円※1 | 0円 |
16歳~18歳及び23歳~69歳(一般扶養) | 33万 | 38万 |
19歳~22歳(特定扶養) | 45万 | 63万 |
70歳以上(老人扶養) | 38万 | 48万 |
70歳以上で続柄が納税者又はその配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、同居を常況としている場合(同居老親等扶養)※2 | 45万 | 58万 |
※1 住民税、所得税両方において控除額がありませんが、住民税の計算においては、所得割免除及び非課税条件該当の算定に影響します。
※2 「同居を常況にしている」とは、前年12月末時点において、納税者本人又はその配偶者と同居していることをいいますが、同居していない場合であっても、扶養親族である直系尊属(父母、祖父母などの同居老親等)が、病気などの治療のために一時的に入院している、同一敷地内の別棟の建物で起居しているが、納税者本人又はその配偶者と食事を共にしているなどの場合であれば該当します。このような扶養親族のことを「同居老親等」といいます。
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