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現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱いについて

建設工事に配置する現場代理人は、棚倉町工事請負契約約款第10条第2項の規定により工事現場ごとに常駐することを義務付けております。町では、これまで災害や緊急時に限定して常駐義務を緩和する運用を試行してきたところですが、この度、災害や緊急時に限定することなく、一定の要件を満たすと発注者が認めた場合は、現場代理人の常駐義務を緩和する運用とすることとしましたのでお知らせします。

なお、内容詳細はについては、下記の「現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要綱」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせは総務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野33

電話番号:0247‐33‐2111

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