納税義務者本人又は生計を一にする配偶者や、その他親族(合計所得金額が48万円以下の方に限ります)が有する生活用資産(日常生活に必要な住宅・家財など)について、災害、盗難、横領等による損失が生じた場合に、以下の計算式に基づいて適用されます。
次の(1)(2)のうち多い金額のほうが雑損控除額となります。
(1)(損失額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×10%)
(2)災害関連支出の金額※-5万円
※災害関連支出とは、災害前の状態に戻すために支出した家屋等の補修費用など、災害に直接関連した支出で、対象となる資産の本体損失額を上回る部分のことをいいます。原状回復にかかった費用が対象となり、資本的支出(壁や屋根を損失前より高価な材質のものに替えるのにかかった費用など)は対象外となります。
総所得金額等:600万
家屋の本体損失額:500万
保険金補てん額:200万
原状回復費用:800万
災害関連支出=(800万-500万)=300万
損失額=500万+(800万-500万)=800万(本体損失+災害関連支出)
(1)で計算した場合:(800万-200万)-(600万×10%)=540万
(2)で計算した場合:(300万-200万)-5万=95万
⇒(1)のほうが大きいので、雑損控除額は540万
雑損控除額が総所得金額等を上回る場合、控除しきれなかった分については、翌年以降へ繰り越すことができます。(東日本大震災にかかる損失の場合は5年、それ以外は3年まで)
棚倉町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。