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令和6年度から高齢者肺炎球菌の対象者が変わります

 高齢者の肺炎球菌予防接種は、65歳の方を対象に平成26年10月から定期接種化されました。
 これまでは特例措置として、年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方等を対象に実施していましたが、この特例措置は令和5年度で終了します。

定期接種の対象者が変わります

 対象者が次のように変わります。

令和5年度までの対象者
  1. 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の誕生日を迎える人
  2. 60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸機能に障害がある人、またはヒト免疫不全ウイルスの影響で免疫機能に障がいがある人で極度に日常生活が制限されている人(身体障がい者手帳1級相当)
令和6年度からの対象者
  1. 65歳の者(65歳の誕生日から66歳の誕生日を迎える前日まで)
  2. 60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸機能に障害がある人、またはヒト免疫不全ウイルスの影響で免疫機能に障がいがある人で極度に日常生活が制限されている人(身体障がい者手帳1級相当)

予防接種法の規定により、これまでに肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライド)を1回でも受けたことのある方は定期接種の対象外です。

※65歳の誕生日をむかえないと接種はできませんのでご注意ください。

 

今年度対象の方は忘れずに接種しましょう

 令和6年度以降は65歳の方のみが定期接種の対象となります。

 令和5年度の定期接種の対象者で、接種を希望される方は、令和6年3月31日までに忘れずに接種を受けてください。

 詳細については<令和5年度 高齢者の定期予防接種について>のページをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉センターです。

〒963-6131 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野68-1

電話番号:0247-33-7801

メールでのお問い合わせはこちら

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