○棚倉町個人番号の利用等に関する条例

平成27年12月22日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人情報ファイル 法第2条第4項に規定する個人情報ファイルをいう。

(3) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(4) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 特定個人情報ファイル 法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(6) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(7) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用に係る事務)

第4条 町長又は教育委員会は、法別表第1の左欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる事務(以下「法定利用事務」という。)のほか、次に掲げる事務の処理に関して、保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

(1) 法定利用事務に関連する事務であって規則で定める事務

(2) 町長が行う次に掲げる条例等の規定による医療費等の助成等に関する事務であって規則で定める事務

 棚倉町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱(平成27年棚倉町要綱第5号)

(3) 教育委員会が行う次に掲げる法律等の規定による利用者負担額等の決定等に関する事務であって規則で定める事務

 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による児童及び生徒の就学の援助に関する事務(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定による医療に要する費用の援助に関する事務を含む。)

2 町長又は教育委員会は、法定利用事務及び前項各号に掲げる事務を処理するために必要な限度で、法別表第2の第1欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の第4欄に掲げる特定個人情報のほか、規則で定める特定個人情報のうち自らが保有するものを利用することができる。ただし、法第19条第7号の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 前項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 町長は、教育委員会から前条の規定による利用者負担額等の決定等に関する事務を処理するために必要な住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項及び地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報の提供を求められたときは、当該情報を内容とする特定個人情報を提供することができる。

2 教育委員会は、町長から前項の規定による利用者負担額等の決定等に関する情報の提供を求められたときは、当該情報を内容とする特定個人情報を提供することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

棚倉町個人番号の利用等に関する条例

平成27年12月22日 条例第26号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成27年12月22日 条例第26号
令和4年3月18日 条例第8号