○棚倉町課設置条例

平成27年12月22日

条例第29号

棚倉町課設置条例(平成17年棚倉町条例第4号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

地域創生課

税務課

健康福祉課

住民課

産業振興課

整備課

上下水道課

(課の分掌事務)

第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 議会及び町の行政一般に関すること。

(2) 秘書に関すること。

(3) 職員の進退及び身分に関すること。

(4) 情報政策に関すること。

(5) 情報公開及び個人情報保護並びに特定個人情報保護制度に関すること。

(6) 統計に関すること。

(7) 町の予算、その他の財務に関すること。

(8) 他課の所管に属さないこと。

地域創生課

(1) 町政の総合企画及び調整に関すること。

(2) 町土地利用及び地域振興に関すること。

(3) 広報及び広聴に関すること。

(4) 観光に関すること。

税務課

(1) 町税及び県民税の賦課徴収に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

(3) 介護保険料(第1号被保険者)の賦課徴収に関すること。

(4) 後期高齢者医療保険料の納入通知及び徴収に関すること。

健康福祉課

(1) 保健衛生に関すること。

(2) 社会福祉に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

住民課

(1) 戸籍及び住民登録に関すること。

(2) 防災、交通安全及び防犯に関すること。

(3) 環境の保全に関すること。

(4) 国民健康保険に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

(6) 後期高齢者医療に関すること。

産業振興課

(1) 商工業に関すること。

(2) 企業誘致に関すること。

(3) 労働に関すること。

(4) 運輸通信に関すること。

(5) 農業に関すること。

(6) 林業に関すること。

(7) 畜産業に関すること。

整備課

(1) 道路及び河川に関すること。

(2) 農林土木に関すること。

(3) 都市計画に関すること。

(4) 住宅及び建築に関すること。

(5) その他の土木に関すること。

上下水道課

(1) 水道事業に関すること。

(2) 下水道事業に関すること。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(棚倉町議会委員会条例の一部改正)

第2条 棚倉町議会委員会条例(昭和62年棚倉町条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(棚倉町振興計画審議会条例の一部改正)

第3条 棚倉町振興計画審議会条例(昭和43年棚倉町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(棚倉町農村地域工業等導入審議会条例の一部改正)

第4条 棚倉町農村地域工業等導入審議会条例(昭和47年棚倉町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(棚倉町都市計画審議会条例の一部改正)

第5条 棚倉町都市計画審議会条例(昭和45年棚倉町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

棚倉町課設置条例

平成27年12月22日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)