児童扶養手当について

 父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。

1.受給資格者

 次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を現に養育している人が対象となります。

(1)父母が婚姻を解消した児童

(2)父または母が死亡した児童

(3)父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童

(4)父または母の生死が不明である児童

(5)父または母が引き続き1年以上遺棄している児童

(6)父または母が母または父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童

(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童 等

 

次のような場合には手当は支給されません

(1)手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しないとき

(2)対象となる児童が、里親に委託されているとき

(3)(母、養育者の場合)対象となる児童が父と生計を同じくしているとき

(4)(父の場合)対象となる児童が母と生計を同じくしているとき

    ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く

(5)(母、養育者の場合)対象となる児童が、母の配偶者(内縁の関係にある者も含み、政令で定める障がいの状態にあるものを除く)に養育されているとき

(6)(父の場合)対象となる児童が、父の配偶者(内縁の関係にある者も含み、政令で定める障がいの状態にあるものを除く)に養育されているとき

 

2.手当を受ける手続き

 手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。

(1)児童扶養手当認定請求書(健康福祉課福祉係にあります)

(2)請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の方は在留カード)

(3)預金通帳の写し(申請者名義のもの)

(4)年金手帳の写し(申請者名義のもの)

(5)保険証(申請者のもの)

(6)個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

(7)その他必要書類

3.手当の支払い

 提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。支払いは、年6回、2か月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。

 支給日   支給対象月 備      考
1月11日 11月~12月 

 

支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日となります。

 

3月11日 1月~2月
5月11日 3月~4月
7月11日 5月~6月
9月11日 7月~8月
11月11日 9月~10月

 

4. 手当の額

区     分 全部支給される者 一部支給される者
児童1人のとき 月額46,690円 所得に応じて月額11,010円から46,680円まで10円きざみの額
児童2人目以降の加算額(1人につき) 月額11,030円 所得に応じて月額5,520円から11,020円まで10円きざみの額

※令和7年度現在の金額です。年度ごとに若干の変動があります。

5.支給制限

所得による制限

受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

 所得制限限度額表

扶養親族等の数 本     人    扶養義務者等※   
   全部支給        一部支給    
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

 ※扶養義務者とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹等をいいます。

公的年金による制限

次のような公的年金給付等を受けることができる場合は、その受給額に応じて手当の全部または一部が支給停止されます。

・受給資格者が公的年金給付(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき

・受給資格者が遺族補償等(父または母の死亡について支給されるものに限る)を受けることができる場合であって、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から6年を経過していないとき

・児童が父または母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき

・(母、養育者の場合)児童が父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき

・(父の場合)児童が母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき

・児童が父または母の死亡について遺族補償等を受けることができる場合であって、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から6年を経過してないとき

※公的年金給付等を受けるようになったとき、受けている公的年金給付等の受給額が変更になったときは、すみやかに役場に届け出てください。

6.返納

 児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、すみやかに資格喪失届を提出してください。

 もし、資格喪失の提出が遅れてしまい、提出までの間に児童扶養手当が支払われた場合や、後日受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、ご注意ください。

・母が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が母の配偶者に養育されるようになったとき

・父が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が父の配偶者に養育されるようになったとき

・児童が父(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)と生計を同じくするようになったとき

・児童が母(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)と生計を同じくするようになったとき

・受給資格者が死亡したとき

・児童が児童養護施設等に入所した、転出したなどにより、受給資格者が監護または養育をしなくなったとき

・その他支給要件に該当しなくなったとき

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  • 【ID】P-219
  • 【更新日】2015年5月22日
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