精神、知的または身体に障害がある20歳未満の児童を監護または養育している人に支給される手当です。
1.受給資格者
身体または精神に中度または重度の障がい(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人が対象となります。
次のような場合には手当は支給されません
(1)手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
(2)児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
(3)児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合
2.手当を受ける手続き
手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
(1)特別児童扶養手当認定請求書(健康福祉課福祉係にあります)
(2)請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の方は在留カード)
(3)所定の診断書(療育手帳が「A」判定の場合または身体障害者手帳が「1・2・3級」判定の場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります)
(4)特別児童扶養手当振込先口座申出書(健康福祉課福祉係にあります)
(5)通帳の写し(申請者名義のもの)
(6)その他必要な書類
※(2)及び(6)については、発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。
※(3)については、発行日から2ヶ月以内のものであることが必要です。
3.手当の支払い
提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると請求した月の翌月から手当が支給されます。
支払いは、年3回、4ケ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 | 備 考 |
11月11日 | 8月~11月 | 支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日となります。 |
4月11日 | 12月~3月 | |
8月11日 | 4月~7月 |
4.手当の額
障害の程度 | 金額 |
1級 | 56,800円 |
2級 | 37,830円 |
※政令で定める障害の程度により金額が異なります。
※令和7年度現在の金額です。年度ごとに若干の変動があります。
5.支給制限
受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度の(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 本 人 | 扶養義務者等※ |
0人 |
4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
※扶養義務者等とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹等をいいます。
6.返納金
特別児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、すみやかに資格喪失届を提出してください。
もし、資格喪失の届出が遅れてしまい、提出までの間に特別児童扶養手当が支払われた場合や、後日受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、ご注意ください。
・児童が児童福祉施設等に入所したとき
・児童が障害を理由とする公的年金を受給できるようになったとき
・受給者または児童が死亡したとき
・その他支給要件に該当しなくなったとき