国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について 

 棚倉町国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む。)、療養のため労務に服することができなかった期間について、傷病手当金が支給されます。

 

🔴対象者(下記のすべてに該当する方)

 ・棚倉町国民健康保険の被保険者の方

 ・勤務先から給与等の支払いを受けている方

 ・新型コロナウイルス感染症に感染しまたは発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができず、給与の支払いが受けられなかった方

 

🔴支給対象となる日数

  労務に服することができなかった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

 

🔴支給額

 1日当たりの支給額(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3)×支給対象となる日数

 

🔴適用期間

 令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)

 

🔴時効および時効の起算日

 傷病手当金の支給申請ができることになった日の翌日から起算して2年間(例えば、労務に服することができなくなった日から4日目の分は4日目の翌日から2年間、5日目の分は5日目の翌日から2年間)で時効となります。

 

🔴申請方法

 申請を希望される場合は、事前に住民課医療年金係までお問い合わせください。

 必要に応じて、申請方法をご案内いたします。

 

 

  

 

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  • 【ID】P-1667
  • 【更新日】2020年5月12日
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