町では、高齢者や障がい者の方が住み慣れた地域で自立した生活が送れるようタクシー及びバス利用料金の一部を助成することにより、交通弱者に対する交通手段の確保及び、その負担軽減を図っていますので、通院や買い物などの際にご利用ください。
1 利用できる方について
町内に住所を有し、町税等を滞納していない方で、次の1~3のいずれかに該当する方が対象です。
- 65歳以上(4月1日現在)で運転免許の資格を有していない方(運転免許証を返納された方を含みます。)及び、小型特殊自動車免許のみ有している方
- 重度心身障害者の方(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
- 要介護認定を受けている方で、要介護4または要介護5の方
2 助成内容について
- 助成券によりタクシー及びバス利用料金の一部を助成します。(1枚当たり300円)
- 年間120枚を限度として助成券を交付します。(1シート10枚×12か月分=年間120枚)
- 年度途中の申請は、申請のあった月からの年度末の月数に10枚を乗じた枚数を交付します。(例:8月中に申請した場合、1シート10枚×8か月分=80枚となります。)
3 申請方法について
次のものを用意して、産業振興課に申請してください。
- マイナンバーカードや介護保険被保険者証等の身分証明書
※代理申請の場合は、申請者と代理人の2人分必要です。
※本人、同居親族以外の方が申請する際は委任状が必要です。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
- 運転免許の取消通知書(お持ちの方)
4 申請からの流れについて
- 利用申請(申請書に必要事項を記入し、産業振興課へ提出してください。)
- 助成券交付(助成対象者資格が確認でき次第、助成券を郵送で交付します。)
5 助成券の使い方について
- 1回の運賃に対し1人あたり10枚を限度に使用できます。
- 助成券は交付を受けたご本人以外は利用できません。
- おつりはでませんので、差額は自己負担となります。
- 助成券は運賃が300円以上の場合に利用できます。
- 助成券の有効期限は発行した年度の末日までです。
6 注意事項
- 助成券は他人に譲渡することはできません。
- 助成券は汚損、破損した券を回収できる場合を除き、再交付は行いません。
- 不正な行為により助成券の交付を受けたとき、又は使用したときは、助成券の返還及び既に使用した助成券がある場合には、その助成額について返還していただきます。
7 利用できる区間について
町内で乗車又は降車した場合のみ利用できます。
8 取扱い事業者について
- あいタクシー
- ときわタクシー
- ちかつタクシー
- 福島交通(株)(東舘線、刈敷坂線)
- JRバス関東(株)(白棚線)
9 申請先
産業振興課で随時申請を受け付けています。
受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、年末年始は除く)