印鑑登録に関すること

印鑑登録

印鑑登録とは、登録した本人の印鑑であることの認証を町長に求めるために、個人の印鑑を棚倉町に登録することです。

 

印鑑登録のできる方

印鑑登録ができる方は、本町に住民登録をしている15歳以上かつ意思能力を有する方です。(成年被後見人はできません)
また、原則として印鑑登録をしようとするご本人が窓口で申請いただく必要があります。
ただし、ご本人が窓口に来ることができない事情等がある場合は代理人による申請も可能です。なお、郵送による登録申請はできません。

 

印鑑登録の方法

1.官公署が発行している顔写真付き本人確認書類を持っているとき                           

ご本人が窓口に登録する印鑑と官公署が発行している顔写真付き本人確認書類を持参すれば、その場で登録できます。

官公署が発行している顔写真付き本人確認書類の例

・マイナンバーカード(通知カードは不可)
・運転免許所、運転経歴書(平成24年4月1日以降発行のもの)
・旅券(パスポート)
・在留カード、特別永住者証明書など   

 

2.官公署が発行している顔写真付き本人確認書類を持っていないとき

ご本人であっても、その場では登録ができず数日かかります。ご本人宛てに照会書を郵送し、署名した回答書を持参したときに登録ができます。 ただし、保証人をつけて申請すれば、その場ですぐ登録できます。
 

保証人とは

棚倉町に住民票があり、印鑑登録をしている人です。印鑑登録しているカード(マイナンバーカード、印鑑登録証、住基カードのいずれか)と登録した印鑑が必要です。

 

3.やむをえない事情で、本人が窓口に来庁できないとき(代理人が来庁するとき)

その場では登録ができず、数日かかります。本人宛てに、登録意思の確認をするための照会書を郵送し、本人が署名した回答書を代理人 が持参したときに登録できます。代理人選任届と代理人の印鑑が必要です。

 

登録のできる印鑑

  • 大きさ
    1辺が8mmを超え、25mmを超えないもの
  • 材質 変形・破損しにくく、印影を鮮明に表せるもの
    ※ゴムやプラスチック製(機械的に成形加工)のもの、ふちや印影の一部が欠けているものは登録できません。また、朱肉の代わりにインクを使うものは登録できません。
  • 印影
    氏名または氏名の一部を組み合わせたもの。氏名以外の文字・模様のあるものは登録できません。

         ※同一世帯内で同じ印鑑・印影は登録できません。

 

印鑑登録の変更と廃止

実印が不要になったり、実印を紛失してしまったりしたときは、実印の廃止または改印の届けが必要です。

なお、印鑑登録した人が死亡または町外に転出したときは、死亡届、転出届によって登録は自動的に廃止されます。

変更と廃止の内容 届出に必要なもの 届出人
新しく印鑑を登録するとき ・ 登録する印鑑
・ 本人確認書類(免許証など有効期限内のものに限る)
本人または代理人
印鑑登録証をなくしたとき ・ 登録してある印鑑
・ 本人確認書類(免許証など有効期限内のものに限る)
本人のみ
登録した印鑑をなくしたとき ・ 印鑑登録証(マイナンバーカード、住基カード)
・ 新しく登録する印鑑
・ 本人確認書類(免許証など有効期限内のものに限る)
本人または代理人
印鑑を変更したいとき ・ 新しく登録する印鑑
・ 印鑑登録証(マイナンバーカード、住基カード)
・ 本人確認書類(免許証など有効期限内のものに限る)
本人または代理人
印鑑登録を廃止するとき ・ 登録してある印鑑
・ 印鑑登録証(マイナンバーカード、住基カード)
・ 本人確認書類(免許証など有効期限内のものに限る)
本人または代理人

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 住民係

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247-33-2116

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  • 【ID】P-95
  • 【更新日】2026年2月27日
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