令和8年度町県民税(個人住民税)から適用される主な税制改正について

令和7年度税制改正により、令和8年度町県民税(個人住民税)から適用される主な改正点は次のとおりです。

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 各種扶養控除等に係る所得要件等の引き上げ
  3. 特定親族特別控除の創設

※令和8年度町県民税は、令和7年1月1日から12月31日までの収入等をもとに課税されます。

1 給与所得控除の見直し

給与所得控除について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

給与収入 改正前 改正後
給与所得控除額
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 給与収入×40%-10万円
180万円超 190万円以下 給与収入×30%+8万円
190万円超 改正なし

2 各種扶養控除等に係る所得要件等の引き上げ

各種控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

3 特定親族特別控除の創設

従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から町県民税は45万円を控除することとされていましたが、令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて徐々に減少していく仕組みが新たに設けられます。

◇対象者

 以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない

◇控除額

特定扶養親族の合計所得金額 (※特定扶養親族の給与収入額) 納税義務者の控除額
58万円超 95万円以下

(※123万円超 160万円以下)

45万円
95万円超 100万円以下

(※160万円超 165万円以下)

41万円
100万円超 105万円以下

(※165万円超 170万円以下)

31万円
105万円超 110万円以下

(※170万円超 175万円以下)

21万円
110万円超 115万円以下

(※175万円超 180万円以下)

11万円
115万円超 120万円以下

(※180万円超 185万円以下)

6万円
120万円超 123万円以下

(※185万円超 188万円以下)

3万円

※表記の給与収入額は、判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他に所得がある方はこの限りではありません。

その他

     〇給与支払者向け所得税の基礎控除の見直し等に関するコールセンター

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  • 【更新日】2025年10月28日
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