町では、少子化対策の一環として、次の条件の全てを満たす新婚世帯の居住に係る費用を補助します。
(1)令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯
(2)直近の夫婦の所得を合算した世帯所得が500万円未満(注)の世帯
(3)補助申請日に夫婦で棚倉町内に居住していること。
(4)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
(5)過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
(6)町税等を完納していること。
(7)婚姻時の夫婦の双方又は一方の年齢が45歳未満であること。
(注)貸与型奨学金を現在返済している場合は別の方法で算出した額
(1)住居費
結婚を機に令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った、町内の住宅を取得又は町内の賃貸物件を賃借する際に要した費用(住宅の購入費、住宅のリフォーム費用※、賃貸物件の家賃、敷金、礼金(保証金などこれ に類する費用を含む)、共益費、仲介手数料など)
※リフォーム費用とは、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った費用で、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであり、婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫、車庫や外構に係る工事費用、家電購入・設置に係る費用は対象外。
(2)引越費用
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った費用で、引越し業者又は運送業者への支払いその他の引越しに係る実費
住居費と引越費用を合わせた額。(30万円を上限とします)
令和7年3月31日まで
棚倉町役場 地域創生課 企画調整係 電話:0247-33-2112
下記より申請書をダウンロードして、役場2階の地域創生課までご提出ください。
予算枠、添付書類等ありますので、事前にお問い合わせください。
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