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結婚した方の新生活を支援します!!

棚倉町実施計画書 [PDF形式/332.17KB]結婚新生活支援補助金事業

  町では、少子化対策の一環として、次の条件の全てを満たす新婚世帯の居住に係る費用を補助します。

補助対象となる方

(1)令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯

(2)直近の夫婦の所得を合算した世帯所得が500万円未満(注)の世帯

(3)補助申請日に夫婦で棚倉町内に居住していること。

(4)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと

(5)過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。

(6)町税等を完納していること。

(7)婚姻時の夫婦の双方又は一方の年齢が45歳未満であること。

(注)貸与型奨学金を現在返済している場合は別の方法で算出した額

対象となる経費

(1)住居費

   結婚を機に令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った、町内の住宅を取得又は町内の賃貸物件を賃借する際に要した費用(住宅の購入費、住宅のリフォーム費用※、賃貸物件の家賃、敷金、礼金(保証金などこれ に類する費用を含む)、共益費、仲介手数料など)

  ※リフォーム費用とは、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った費用で、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであり、婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫、車庫や外構に係る工事費用、家電購入・設置に係る費用は対象外。

(2)引越費用 

   令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った費用で、引越し業者又は運送業者への支払いその他の引越しに係る実費

引っ越し夫婦画像新築住宅      

補助金額

  住居費と引越費用を合わせた額。(30万円を上限とします)

補助申請期限

  令和7年3月31日まで

お問い合わせ

  棚倉町役場 地域創生課 企画調整係  電話:0247-33-2112

申請方法

  下記より申請書をダウンロードして、役場2階の地域創生課までご提出ください。

その他

 予算枠、添付書類等ありますので、事前にお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域創生課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2112

メールでのお問い合わせはこちら

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