「たなちゃん」のイラストの使用について

「たなちゃん」のイラスト

 

国若しくは地方公共団体が使用するとき、学校等が教育等の目的で使用するとき、報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき、その他、町長がキャラクターの使用について適当と認める場合は、申請が不要です。
上記以外については、棚倉町シンボルキャラクター「たなちゃん」使用取扱規程をご覧いただき、キャラクター使用承認申請書をご提出いただきますようお願いします。
町シンボルキャラクター「たなちゃん」の使用については、申請書に必要事項を記入の上、郵送又は、ご持参ください。

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  • 【ID】P-522
  • 【更新日】2016年4月19日
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