国保に加入すると、次のような給付を受けることができます。
〇療養の給付
病気やけがの時に、病院などの窓口で保険証などを提示すると、自己負担割合分を支払うだけで医療を受けることができます。
※70歳以上の方は、保険証のほかに「高齢受給者証」を交付します。
区 分 | 自己負担割合 |
0歳~18歳 (18歳以降最初の3月末まで) |
0割 |
18歳以降最初の4月1日~70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割 ※現役並み所得者 3割 (住民税課税所得145万円以上) |
〇いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)
次のような場合でいったん全額自己負担したときは、申請して認められると自己負担分を除いた額が給付されます。
・やむを得ず保険証を提示しないで診察を受けたとき
・お医者さんが治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
・手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(医師が必要と認めた場合) など
〇出産したとき(出産育児一時金)
被保険者が出産したときに支給されます。原則として、国保から医療機関などに直接支払われます(直接支払制度)
〇亡くなったとき(葬祭費の支給)
被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に支給されます。
〇移送に費用がかかったとき(移送費の支給)
医師の指示により、緊急やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。
こんなときは、国保は使えません
・病気とみなされないもの
健康診断・人間ドック、予防注射、正常な妊娠・出産、美容整形、経済上の理由による妊娠中絶 など
・他の保険が使えるとき
仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります)
・国保の給付が制限されるとき
故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが、医師や保険者の指示に従わなかったとき