令和5年5月8日(月)から新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」という。)」の「5類感染症」に位置づけられることが決定されました。
これに伴い、5月8日以降も変わらないこと、5月8日から変わることは以下のとおりです。
詳しくは福島県ホームページにてご確認ください。
令和5年5月8日(月)から新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」という。)」の「5類感染症」に位置づけられることが決定されました。
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